転出届(葉山町から他市区町村へのお引越し)
葉山町から他市区町村への引越しに伴う手続です。
※マイナンバーカードを利用した転出届は「「引越しワンストップサービス」が始まっています」をご覧ください。
届出は、引越しの予定が決まった時点であらかじめ行うことができます。
なお、転入の届出は新住所に住み始めてから14日以内に行う義務があります。前提となる転出の届出についても、早めの手続をお願いします。 (注)遠隔地への引越し等により町民健康課窓口で転出の届出を行うことができない場合は、郵送で転出証明書を請求することができます。詳細は、「転出証明書の郵送請求(郵送での転出届出)」をご覧ください。
お知らせ
「月曜日」および「祝日の翌日」は窓口が混雑いたしますので、他の曜日よりお待たせすることがあります。あらかじめご了承ください。また、窓口の混雑状況は、曜日や時間帯によって大きく変わりますので、お時間に余裕を持ってお越しください。
届出について
届出人
- 本人または本人と同じ世帯にいる人
- 代理人
(ただし代理人が手続きする場合には、本人からの委任状が必要になります。下記リンクよりPDFファイル「委任状」をご利用ください。)
届出に必要なもの
- 届出人(窓口に来られた方)の本人確認書類
運転免許証・パスポート・住基カード・マイナンバーカード(個人番号カード)など、詳しくは下記リンクより「諸証明請求・届出時に必要となる本人確認書類について」をご覧ください。 - 住基カード・マイナンバーカード【お持ちの方のみ】
住基カード・マイナンバーカードをすでにお持ちの方で、転出後もカードの継続利用を希望する場合は、転出届の際に窓口でその旨をお伝えください。
届出のできる窓口
町役場1階町民健康課
届出のできる時間
平日の午前8時30分から午後5時まで
転出証明書について
- 届出をしていただいた日に窓口でお渡しします。
- 転出証明書は、新住所地の市区町村での転入手続きに必要となります。
- 住基カード・マイナンバーカードの継続利用を希望して転出の届出をした場合は、転出証明書は発行されません。カードをお持ちになり、転入手続きを行ってください。
注意事項
- 転出届の手続きは、引越しの予定が決まった時点で、あらかじめ行うことができます。
- やむを得ず窓口へ来ることができない場合は、郵送により転出の届出をすることができます。詳しくは「転出証明書の郵送請求(郵送での転出届出)」をご覧ください。また、住基カード・マイナンバーカードを利用した転出届についても、郵送により手続きすることができます。詳しくは「住基カード・マイナンバーカードを利用した転出届(郵送での転出届出)」をご覧ください。
- 代理人が届出る場合には、本人からの委任状が必要になります。下記リンクよりPDFファイル「委任状」をご利用ください。
- マイナンバーカードの申請を行っており、交付を受ける前に転出する場合は転入後に再申請が必要になります。
- 住基カード向け電子証明書は失効となりますので、必要な方は新たにマイナンバーカードの申請が必要です。(初回交付手数料は無料)
- マイナンバーカード向け電子証明書における署名用電子証明書は失効となり再申請が必要です。(手数料は無料)利用者証明用電子証明書は引き続き使用できます。
住基カード・マイナンバーカードを利用した転出届(郵送での転出届出)
関連ファイルのダウンロード
転出証明書の交付請求書 (PDFファイル: 163.6KB)
住基カード・マイナンバーカードを利用した転出届 (PDFファイル: 191.1KB)
関連ページ
- この記事に関するお問い合わせ先
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お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2023年06月26日