児童手当

児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的にしています。

支給対象

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

支給額

支給額一覧
3歳未満 一律 15,000円(月額)

3歳以上小学校修了前

第1子、第2子 10,000円(月額)
第3子以降 15,000円(月額)
中学生 一律 10,000円(月額)
  • 3歳の誕生月の翌月からは、第1子及び第2子の手当額は月額10,000円となります。
  • 「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
  • 令和4年10月支給分より、児童を養育している方の所得が「1. 所得制限限度額」以上「2. 所得上限限度額」未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。なお、児童を養育している方の所得が「2. 所得上限限度額」以上の場合は、児童手当等は支給されません。詳細につきましては、次のとおりです。
所得制限限度額・所得上限限度額一覧
  1. 所得制限限度額 2. 所得上限限度額
扶養人数 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622万円 833.3万円 858万円 1071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1200万円
4人 774万円 1002万円 1010万円 1238万円
5人 812万円 1040万円 1048万円 1276万円
  • 収入額の目安は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
  • 所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額となります。
  • 扶養親族数の数が、6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
  • 児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「2. 所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

支給月

原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。

例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。

支給条件

  • 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
  • 父母が離婚協議中等により別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
  • 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
  • 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
  • 児童が施設に入所している場合や里親等に委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親等に支給します。

請求方法

お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、町子ども育成課に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に提出してください)。

認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

※里帰り出産等で、母子が一時的に葉山町を離れている場合も、町子ども育成課への申請が必要となります。

請求に必要なもの

  • 請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの
  • 請求者が厚生年金に加入している場合は、請求者の健康保険証又は年金加入証明書
  • 請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの

※通知カードでマイナンバーを提示する方は、本人確認が必要なため、顔写真付の身分証明書(運転免許証等)1点又は顔写真のない身分証明書(健康保険証、年金証書等)2点を持参してください。

※児童と別居している場合等、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。詳しくは町子ども育成課までお問い合わせください。

葉山町に転入等してきた申請者及び配偶者の所得情報については、マイナンバー制度による情報連携により、確認しますので、所得証明書の提出は原則不要となりました。

※1月1日時点の住所が確認できない場合等は、所得証明書の提出をお願いすることがあります。

現況届

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係等)を満たしているかどうかを確認するためのものです。令和4年度より、以下に該当する方を除き現況届の提出は不要になります

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が葉山町と異なる方
  • 離婚協議中で、配偶者と別居している方
  • 児童手当の対象となるお子様と別居している方
  • 児童手当の対象となるお子様の未成年後見人や入所施設等である法人

※引き続き提出が必要な方には、6月上旬頃に書類を郵送でお送りします。

※提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

各種届出について

次のような場合は、届出が必要となりますので、お手続きをお願いします。 

  • 出生等で養育する児童が増えたとき
  • 受給者、児童の住所が変更となったとき(転出、転居等)
  • 受給者、児童の氏名が変更となったとき
  • 離婚、別居等により、受給者が児童を養育しなくなったとき
  • 受給者あるいは児童が死亡したとき
  • 児童を養育する主たる生計維持者が変わったとき
  • 児童が児童養護施設等に入所したとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 受給者が加入している年金を変更したとき
  • 振込先を変更したいとき

公務員の場合

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に葉山町と勤務先に届出、申請をしてください。

  • 公務員になった場合
  • 退職等により、公務員でなくなった場合
  • 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。 

寄付について

児童手当等の全部又は一部の支給を受けずに、これを葉山町に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄付を行う手続きがあります。ご関心のある方は町子ども育成課までお問い合わせください。

参考

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:子ども育成課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2022年06月01日