保育園の利用について

保育所等の入所申込みについて

保育所等の利用を希望される方は、必要書類をそろえて、子ども育成課(1階7番窓口)へ申請してください。
詳細については、各年度の保育所等利用のご案内をご覧ください。

令和6年度(年度途中入所)

年度途中での入所を希望される場合は、入所を希望する月の2ヶ月前から子ども育成課で受け付けます。なお、入所希望月の前月10日(土日祝日の場合は前開庁日)が申し込みの締め切りとなります。
結果は、入所希望月の前月20日以降に通知します。

令和7年度

【注意】:令和6年度の入所申請をしている場合であっても、再度申請が必要です。

(ア)町内に住民票があり、町内の保育所等の利用を希望するとき

町内に住民票があり、町内の保育所等の利用を希望するとき
受付窓口

葉山町 子ども育成課(1階7番窓口)

4月入所

(一次)受付

【申込期間】

郵送の場合:令和6年11月1日(金曜日)~令和6年11月11日(月曜日)[消印有効]

窓口の場合:令和6年11月12日(火曜日)~令和6年11月29日(金曜日)

【利用調整結果】 令和7年1月31日(金曜日)発送予定

4月入所

(二次)受付

(注釈)一次受付の結果、定員に空きがある場合のみ受付を行います。

【申込期間】

郵送/窓口:令和7年1月10日(金曜日)~令和7年2月5日(水曜日)[消印有効]

【利用調整結果】 令和7年2月21日(金曜日)発送予定

5月以降入所

(随時受付)

【申込締切日】 入所希望月の前月10日(土日祝日の場合は前開庁日)     
【利用調整結果】 入所希望月の前月20日以降

(注釈)一次受付期間後に提出された書類は、原則二次受付扱いとなります。

(注釈)二次受付期間後から4月10日までに提出された書類は、原則5月入所受付扱いとなります。ただし、二次受付の利用調整結果後、3月末までに内定辞退者等が出たことにより空きが出た場合には再度4月入所の利用調整を行う場合があります。その場合にはそれまでに提出された書類により、利用調整を行います。

(注釈)当面の間、郵送での書類受付を可とします。締切日必着となりますので、ご了承ください。郵便事故等への対応はできません。

(注釈)利用調整の結果は文書でご案内します。窓口や電話での照会は一切受付けません。

(イ)町内に住民票があり、町外の保育所等の利用を希望するとき

町内に住民票があり、町外の保育所等の利用を希望するとき
受付窓口

葉山町 子ども育成課(1階7番窓口)

申込締切日

希望園が所在する市区町村が定める締切日の一週間前まで

備考

希望園が所在する市区町村に、A申込締切日、B保育所等の正式名称、C添付書類等を事前にご確認ください。
利用調整は希望保育所等が所在する市区町村が実施します。結果は葉山町子ども育成課から通知します。

(ウ)町外に住民票があり、町内の保育所等の利用を希望するとき(葉山町へ転入予定の方)

町外に住民票があり、町内の保育所等の利用を希望するとき(葉山町へ転入予定の方)
受付窓口

現在お住まいの市区町村

申込締切日

【令和7年4月入所】(ア)の一次受付、二次受付ともに申込み可。それぞれの申込締切日の一週間程度前まで。

【令和7年5月以降入所】(ア)の随時受付の申込締切日の一週間程度前まで。

備考

入所日の前月末日までに転入することが条件となります。(内定した場合でも、入所日の前月末日までに転入が確認できなければ内定取消となります。)

・申込締切日までに転入予定の事実が確認できる書類(不動産売買契約書や賃貸契約書の写し等)を提出できる場合に限ります。

・町内に住民票がある方と同じ扱いで利用調整を行います。

・申請様式は、葉山町が指定する様式をご使用ください。現在お住まいの市区町村が指定する様式でご提出いただいた場合は、転入後、葉山町の様式で再度支給認定申請および入所申請が必要です。

・入所の可否は、現在お住まいの市区町村に郵送にて回答します。

(エ)町外に住民票があり、町内の保育所等の利用を希望するとき(葉山町へ転入予定がない方)

町外に住民票があり、町内の保育所等の利用を希望するとき(葉山町へ転入予定がない方)
受付窓口

現在お住まいの市区町村

申込締切日

【令和7年4月入所】(ア)の二次受付のみ申込可。二次受付の申込締切日の一週間程度前まで。

【令和7年5月以降入所】(ア)の随時受付の申込締切日の一週間程度前まで。

備考

・原則、町に住民票がある方を優先して利用調整を行いますので、定員に満たなかった場合や内定者の辞退等で空きができた場合に利用調整の対象となります。

・申請様式は、現在お住まいの市区町村が指定する様式をご使用ください。

・入所の可否は、現在お住まいの市区町村に郵送にて回答します。

申請様式《令和6年度》

<すべての方が必要な書類>

申請様式《令和7年度》

<すべての方が必要な書類>

<保育の必要性を証明する書類>

(注釈)以下の証明書類は、保護者(父・母)に加え、同居親族についても提出が必要です(書類の提出がない場合、入所の優先順位が下がることがあります。)

(注釈)その他、世帯の状況により必要となる書類等は、各年度の保育所等利用のご案内でご確認ください。

入所の選考について

入所希望者が保育所等の定員を超えた場合には、入所の選考を行います。選考は先着順ではなく、申込書や提出書類、申込み時の聞き取りの内容をもとに、葉山町で定める「保育の実施選考基準」に基づいて、ご両親の状況や家庭の状況を点数化し、点数の高い方を保育要件の高い方として優先的に入所を決定します。

実施選考基準についてご不明な点がございましたら、子ども育成課までご連絡ください。

・令和6年11月1日より令和7年度選考基準の見直しを行いました。令和7年4月入所希望の申込からは10月まで公開していた選考基準ではなく、見直し後の基準で点数化することとなりますのでご承知おきください。なお、令和6年度の年度途中入所希望の申込についてはこれまでの選考基準に基づき点数化いたします。

入所決定等について

入園内定後、面接による状況確認等を行い、決定の通知を保護者に行います。入所は原則毎月1日からとなります。なお、入所決定後に入所を辞退または取消しされる場合は、すみやかに子ども育成課へ連絡してください。連絡のない場合は在籍とみなし、保育料を徴収しますのでご了承ください。

保育料について

お子さまが保育園に入所しますと保育料がかかります。この保育料は、父親と母親の前年度町民税額の合算額により決定します。また、父親・母親が一定の収入に達していない場合には、同居している親族等の町民税等で決定される場合があります。
なお、教材費・給食費などは別途、各保育園での徴収となり、金額も異なります。

1.保育料の決定

4月から8月分の保育料については前年度の町民税額、9月から翌年3月分の保育料については当該年度の町民税額により算定し、決定します。公立・私立ともに同一の計算方法により決定します。

(注釈)世帯状況の変更や税額確定後に修正申告をした場合は、保育料も変更になることがあります

2.納付方法

認可保育所に入所している方

原則口座振替により町へ納付していただきます。毎月月末(12月分のみ1月4日。また、月末が土日祝の場合は翌日)が納期限となっており、納期限日に引き落としさせていただきます。

小規模保育施設・認定こども園に入所している方

小規模保育施設・認定こども園の保育料等は施設へ直接納付していただきますので、お支払方法や納期限については施設にご確認ください。

3.その他

保育園ごとに、園のきまりが異なります。個人負担の教材費や持ち物、ならし保育の期間や延長保育の時間などそれぞれの園のきまりを守るようお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:子ども育成課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2024年10月10日