児童扶養手当
父又は母と生計を同じくしていないお子さんや父又は母が重度の障害の状態にあるお子さんの心身が健やかに成長するよう、お子さんの父母又は父母に代わってお子さんを養育している人が受けることができます。(外国籍の方も受けられます。)
手当を請求できる方について
次のいずれかに該当する18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(政令で定める中程度以上の障害がある場合は、20歳未満の児童)を監護(注釈1)している父母、又は父母に代わって児童を養育している人が請求者となります。(養育者が複数いるときは、その家庭の生計の中心となっている人が請求者となります。)
(注釈1)監護とは、対象児童の生活について種々配慮し、日常生活において対象児童の衣食住などの面倒を見ていることをいいます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が1年以上拘禁されている児童
- 父又は母が婚姻しないで生まれた児童
- 1から8まで該当するか明らかでない児童
次のような場合には支給されません
上記に当てはまる場合でも、次のいずれかに当てはまるときは受給できません
- 手当を受ける人(請求者)、対象となる児童が日本国内に住所を有しないとき
- 婚姻の届出がなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき(父母に限る。)
- 児童が里親に委託されているとき
- 児童が児童福祉施設等に入所しているとき(通園、ショートステイを除く。)
- 母子家庭で平成15年4月1日時点において、支給要件に該当するようになった日から起算して、5年を経過しているとき
(注釈2)障害基礎年金等以外の公的年金を受給されている方は、公的年金の額が児童扶養手当額を下回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できます。なお、障害基礎年金等を受給されている方は、令和3年3月分以降、障害基礎年金の子の加算部分の額が児童扶養手当の額を下回る場合、その差額を受給できるようになりました。
手当額(月額)について
【令和6年11月分から】
区分 | 児童1人 | 児童2人目以降の加算額 |
---|---|---|
全部支給 | 45,500円 | 10,750円 |
一部支給 | 45,490円~10,740円 | 10,740円~5,380円 |
(注釈3)一部支給額は、所得額に応じて決定されます。
【令和6年4月分から10月分まで】
区分 | 児童1人 | 児童2人目の加算額 | 児童3人目以降の加算額 |
---|---|---|---|
全部支給 | 45,500円 | 10,750円 | 6,450円 |
一部支給 | 45,490円~10,740円 | 10,740円~5,380円 | 6,440円~3,230円 |
(注釈3)一部支給額は、所得額に応じて決定されます。
所得制限について
請求者及びその配偶者、扶養義務者の前年の所得がそれぞれ限度額を超えると手当の支給は停止されます。
(注釈4)扶養義務者とは民法第877条第1項(直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある)に定める方です。請求者と同住所に居住している場合、「扶養義務者」として取り扱います。
所得の計算方法
所得額=年間収入額+養育費(注釈5)-必要経費(給与所得控除額等)-80,000円(社会・生命保険料相当額)-諸控除
(注釈5)児童の父又は母から、その児童の養育に必要な経費について、母、父又は児童が受け取る金品等で、その金額の80%
(注釈6)給与所得又は公的年金等に係る雑所得がある場合、上記の計算式からさらに10万円を控除した額が所得額になります。(事業所得のみの場合は、控除されません。)
所得制限限度額(令和6年11月分から)
扶養親族等の数 |
請求者(受給者) |
配偶者及び 扶養義務者 |
|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 690,000円未満 | 2,080,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 1,070,000円未満 | 2,460,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人 | 1,450,000円未満 | 2,840,000円未満 | 3,120,000円未満 |
3人 | 1,830,000円未満 | 3,220,000円未満 | 3,500,000円未満 |
4人 | 2,210,000円未満 | 3,600,000円未満 | 3,880,000円未満 |
5人目以降 | 1人につき380,000円加算 | ||
加算額 (右に該当する場合は上記の制限限度額に加算されます。) |
・同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族1人につき 100,000円 ・特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)1人につき 150,000円 |
・老人扶養親族(扶養親族がすべて70歳以上の場合は1人を除く。)1人につき 60,000円 |
所得制限限度額(令和6年10月分まで)
扶養親族等の数 |
請求者(受給者) |
配偶者及び 扶養義務者 |
|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円未満 | 1,920,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 870,000円未満 | 2,300,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人 | 1,250,000円未満 | 2,680,000円未満 | 3,120,000円未満 |
3人 | 1,630,000円未満 | 3,060,000円未満 | 3,500,000円未満 |
4人 | 2,010,000円未満 | 3,440,000円未満 | 3,880,000円未満 |
5人目以降 | 1人につき380,000円加算 | ||
加算額 (右に該当する場合は上記の制限限度額に加算されます。) |
・同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族1人につき 100,000円 ・特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)1人につき 150,000円 |
・老人扶養親族(扶養親族がすべて70歳以上の場合は1人を除く。)1人につき 60,000円 |
諸控除(道府県民税について、地方税法に規定する諸控除を受けている場合の控除額)
障害者控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
寡婦控除(注釈6) | 270,000円 |
ひとり親控除(注釈7) | 350,000円 |
雑損控除 | 当該控除額 |
医療費控除 | 当該控除額 |
配偶者特別控除 | 当該控除額 |
小規模企業共済等掛金控除等 | 当該控除額 |
(注釈7,8)母が受給者の場合、寡婦控除・ひとり親控除は適用されません。父が受給者の場合、ひとり親控除は適用されません。
請求手続きについて
次の書類を添えて子ども育成課窓口で手続きをしてください。その他必要書類は人により異なりますので、必ず事前に子ども育成課までご相談ください。
- 請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本(1ヶ月以内に発行されたもの)
- 請求者、対象児童、配偶者及び扶養義務者のマイナンバーがわかるもの
- 請求者本人名義の預金通帳又はキャッシュカード
- 印鑑(シャチハタは不可)
- その他必要書類
認定・支給の方法について
提出された書類を審査し、神奈川県知事が認定を行います。認定されると証書を交付し、請求をした月の翌月分から手当が支給されます。
手当は11月・1月・3月・5月・7月・9月(各月11日)の年6回、支給月の前月までの月分が指定された金融機関の口座へ振り込まれます。
支払日について
支払日 | 11月11日 | 1月11日 | 3月11日 | 5月11日 | 7月11日 | 9月11日 |
支給対象月 | 9・10月分 | 11・12月分 | 1・2月分 | 3・4月分 | 5・6月分 | 7・8月分 |
(注釈9)支給日が土曜、休日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日となります。
(注釈10)所得制限限度額を超えるため、手当が支給されない方には、証書は交付されません。
認定後の手続きについて
現況届
現況届は、前年の所得の額によってその年の11月から翌年の10月までの手当を支給するかどうかを審査するため、年1回提出していただくものです。(毎年7月末頃に案内文書を子ども育成課から送付します。)
引き続き手当を受けられる場合には、新たに証書が交付されます。
届出がないと、手当を受けることができません。また、届出期間(8月1日から8月31日まで)を過ぎて提出されると、手当の支給が遅れる場合があります。
(注釈11)この届を2年間続けて提出しないと、手当を受ける資格がなくなりますのでご注意ください。
資格喪失届/額改定(減額)届
次のような場合は手当を受ける資格がなくなりますので、資格喪失届もしくは減額届をすぐに子ども育成課窓口までご提出ください。
- あなたが結婚したとき
- あなたが結婚の届出をされなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係)となったとき
- あなた又は対象児童が日本国内に住所を有しないとき
- あなた又は対象児童が死亡したとき
- 対象児童が児童福祉施設等に入所しているとき(通園、ショートステイを除く)
- 対象児童又は父(母)の障害の程度が、手当の基準に該当しなくなったとき
- 対象児童があなたに監護又は養育されなくなったとき
- 対象児童が結婚したとき(成人とみなされます)
- 遺棄の状態でなくなったとき(支給要件が「遺棄」の場合のみ)
- 父又は母の拘禁が終了したとき(支給要件が「拘禁」の場合のみ)
- その他(証書の注意事項を参照してください。)
(注釈12)届出をしないで手当を受けていますと、受給資格がなくなった月の翌月から受給していた手当の総額を後に返金していただくことになりますのでご注意ください。
額改定(増額)請求書
監護(養育)する対象児童の人数が引き取り等により増えたときは届け出てください。請求の翌月から手当額が増額となります。
変更届(住所・受給者氏名・金融機関)
住所(県内の町村間で異動するときのみ。)、氏名又は金融機関の口座を変えたときは、届け出てください。
(注釈13)支払期直前に口座を変えたり解約されますと、手当を受けることができませんのでご注意ください。
所得状況変更届/支給停止関係発生・消滅・変更届
あなたや扶養義務者、もしくは配偶者が所得申告を修正、更正したとき、または扶養義務者と同居や別居したときに届け出てください。
(注釈14)所得申告を修正、更正して所得制限限度額を超えるときや下回るとき、または所得制限限度額を超える扶養義務者と同居または別居したときには、手当の支給が停止になる場合や、支給停止が解除になる場合があります。
その他の届
●証書亡失届
証書を無くしたとき
●転出届
県内の市域又は他の都道府県へ住所が変わるとき
●児童の障害状態届/再診(有期更新)届
父・母または児童(18歳以上)が障害を理由として手当を受給しているとき
●受給資格更新届
あなた、もしくは対象児童が外国籍であり、在留期間を更新したとき
●児童氏名等変更届
児童氏名を変えるとき、又は児童と別居(同居)するとき
手当の一部支給停止について
手当の支給開始月の初日から起算して5年経過したとき、又は、手当の支給要件に該当した日の属する月の初日から起算して7年経過したときは、手当が一部支給停止(2分の1に減額)されます。
ただし適用除外事由(注釈14)に該当し、期限内に届出をすれば減額されません。
(注釈15)適用除外事由としては、受給者本人が就業や求職活動をしている場合、本人や親族が障害、疾病、要介護等の状態にある場合などです。
対象となる方には、事前に「重要なお知らせ」を送付しますので、必要な手続きをお願いします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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お問合せ先:子ども育成課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2018年08月01日