住基カード・マイナンバーカードを利用した転出届(郵送での転出届出)

 現在利用できる住基カード(住民基本台帳カード)・マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方が町外に住所変更をする場合、この転出届をあらかじめ葉山町に郵送で提出しておけば、転入先の住所地の役所に住基カード・マイナンバーカードを持って行くだけで転入手続きが完了する手続き方法です。

請求方法

次の1.と2.の全てを同封し、葉山町役場町民健康課へ郵送してください。

郵送先:郵便番号 240-0192 葉山町役場 町民健康課(戸籍係)

郵送請求に必要なもの

  1. 住基カード・マイナンバーカードを利用した転出届出(郵送届出用)
  2. 必要事項が記載されていれば、様式は問いません。
  3. 請求者の本人確認書類
    住基カード、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートまたは保険証等のコピー

手数料

手数料は無料です。

注意事項

 

  1. この届出をすると転出証明書は交付されません。
  2. 引っ越した日から14日以上過ぎていると、この届出はできません。
  3. この届出を行った場合は、実際に転入した日から14日以内で、なおかつこの届出の転出予定日から30日以内に、ご本人の住基カード・マイナンバーカードを添えて「転入」の届出が必要となります。 なお、その際は住基カード・マイナンバーカードに設定されている暗証番号の入力が必要となります。
  4. 転出する方の住基カード・マイナンバーカードが使用停止状態である場合や転出・転入時の日付の条件を満たせない場合は、窓口か郵送で通常の転出の手続を行ってください。
  5. この届出を葉山町に郵送する場合は、新しい住所地で転入届を提出する2~3日前までに日中の連絡先と住民票コード(住民票コードがわからない場合は、生年月日と性別)を忘れずに記入して送付してください。
  6. この届出に関連し国民健康保険、国民年金、介護保険、税の手続の関係で別途窓口に来ていただく場合もあります。
  7. 住基カード・マイナンバーカードを利用しない転出届を郵送で行う方は、転出証明書の郵送請求(郵送での転出届出)のページをご覧ください。
  8. 添付していただいた書類は原則としてお返しいたしません。還付を希望される場合は、その旨申請書にご記入ください。
  9. 定額小為替および普通為替には有効期限(発行日から6か月)があります。有効期限までに概ね1か月以上期限に余裕のあるものをご使用いただきますようお願いします。また、氏名が記入されているものや、押印されているものについては取り扱いできませんのでご注意ください。

関連ファイルのダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2021年10月29日