葉山町まちづくり条例

 葉山町は、碧く美しい海と緑豊かな山々に囲まれ、快適な保養地として紹介されて以来、その歴史の面影を残しながら、住宅と観光のまちを形成してきました。しかし、社会情勢の変化により、守り育んできた歴史的文化的環境や良好な自然環境が損なわれつつあります。

 そこで、まちづくりの基本理念、町民・開発事業者・町が協働でまちづくりに取り組むための基本的事項を定め、優れた自然環境を生かしたまちづくりを進めることにより総合計画の将来像である「海とみどりにひろがる交流 文化のまち 葉山」の実現をめざす「葉山町まちづくり条例」を平成14年7月12日に公布しました。

申請方法について

1. 【まちづくり条例の事前相談】のご提出はメール又は郵送にて受付可能です。

下記アドレス又は所在地宛へご送付ください。

所在地:郵便番号240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地

宛名:葉山町 都市計画課 建築指導係

Mail:kenchiku@hayama.kanagawa.jp

電話:046-876-1111(代表) 建築指導係 内線354

(注釈)到着確認のため、送付後には必ずご連絡をお願いいたします。

2. 風致地区内行為許可申請、近郊緑地保全区域内行為届出、地区計画届出等につきましては、提出書類に押印が必要な書類があるためご相談ください。

3. 用途地域のご案内等の都市計画情報は、お電話でご案内可能です。

条例の概要

葉山町まちづくり条例

(注釈)国県道の沿道における建築物及び屋外広告物その他の工作物の色彩について

   葉山町まちづくり条例施行規則は、葉山町風致地区外における景観の維持及び調和を図るため、令和2年1月1日に改正されました。

   主な内容としては、国道134号線一部及び県道311号線一部の沿道における建築物の外壁や屋根の色彩、屋外広告物などに関してマンセル値を基準とした制限を設けるというものです。

   詳細に関しましては、【葉山町まちづくり条例施行規則】または下記の一部抜粋文をご参照ください。

   また、道路の対象範囲に関しましては、下記にアップロードされている地図をご参照ください。

≪以下、葉山町まちづくり条例施行規則一部抜粋≫

   国道134号線(葉山御用邸前交差点から長柄交差点までの区間に限る。)及び県道311号線(長柄交差点から南郷トンネル入口交差点までの区間に限る。)に隣接する土地における開発事業を行う場合の建築物及び屋外広告物その他の工作物の色彩については、次のとおりとする。

  • 建築物の外壁及び屋根の色彩は、日本産業規格のZ8721に定める色の表示方法(マンセル表色系を用いた色相、明度及び彩度の三属性による表示の方法をいう。)における色相が、R及びYRの場合は彩度6以下、Yの場合は彩度4以下、それ以外の場合は彩度2以下とする。ただし、木材等の素材自体の色彩とする場合は、この限りでない。
  • 屋外広告物及び照明灯の支柱並びに開発事業地への電力引込柱等は、色相が10YR、明度が2、彩度が1とする。
  • 道路に面する位置に設置される柵又は塀は、色相が10YR、明度が2、彩度が1とする。

葉山町まちづくり条例パンフレット(PDF)

各事業の手続きの流れ

各事業の様式

まちづくり条例 事前相談

小規模開発事業

その他開発事業

特定開発事業

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:都市計画課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2022年05月30日