紛争の調整・あっせん

開発事業をめぐる紛争の調整制度を定めました

 万一、開発事業をめぐる紛争が起こってしまった場合、原則としては、町民、事業者間で解決する努力をしていただかなくてはなりませんが、紛争解決・調整が困難になってしまうこともあります。そのような状況に対応するため、紛争の調整制度を定め、紛争の解決に努めます。

当事者間の解決が困難になったとき

あっせん

 第三者である葉山町紛争調整員により「あっせん」を行います。

 解決できなかった場合は調停へ。

調停

 まちづくり審議会により「調停」を行います。

まちづくり審議会(専門家で構成)を設置します

まちづくり審議会は、法律、環境、都市計画、建築等の専門家の委員で構成された町長の附属機関で、第三者の立場でまちづくりに関する基本的な事項について調査・審議を行います。

 また、開発事業をめぐる紛争が発生した場合の調停を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:都市計画課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2018年01月31日