協働によるまちづくりの推進(地域まちづくり)

協働によるまちづくりの推進

まちづくりの基本理念を定めました

豊かな自然環境と、歴史と風土に培われた街並みを守り育むため、土地は公共の福祉を優先させ、町民、事業者及び町が協働でまちづくりに取り組めるようまちづくりの基本理念を定めました。

町民、事業者等及び町の責務を定めました

まちづくりを進めるためには、葉山に住んで、働いて、事業を行う人々が共に協力することが不可欠です。条例では、それぞれの責任と義務を位置づけ、協働によるまちづくりの推進を図ります。

町民、事業者等及び町の責務のグラフ

町民によるまちづくり

地域でまちづくりのルールを定めることができます

現在、葉山町内での土地利用上のルールは、都市計画法や建築基準法等の法律による規制をはじめ、町の特性を鑑みた高さを規制する高度地区や風致景観の維持向上を目的とした風致地区等の独自のルールにより「葉山らしさ」を創出しています。しかしこれら町独自のルールも町内の広範囲を対象としていることから、地域の実情に十分対応できない場合があります。町内の小字程の規模(3,000平方メートル以上)で、その地域の特性をより濃く反映させ且つ法律に基づいたルールとするには、都市計画法に基づく「地区計画」や建築基準法に基づく「建築協定」を定める必要があります。
町では、地域の皆さんが主体となってその地域のルールを定める場合、まちづくり条例の第3章に「協働によるまちづくりの推進」を掲げ、地域住民による組織(地域まちづくり推進協議会)の立ち上げの時点から、地域まちづくり協定の締結や地区計画、建築協定の制定までを次のとおり段階的に支援していきます。

第1段階 地域まちづくり推進協議会の認定(条例施行規則第8条)
第2段階 地域まちづくり基本構想の策定及び公表(条例第11条・条例施行規則11条)
第3段階 地域まちづくり協定の町との締結(条例第12条)
第4段階 地区計画や建築協定の制定(都市計画法・建築基準法)

第1段階

地域まちづくりを考える団体の結成

地域まちづくり推進協議会

地域でまちづくりへの気運が高まり、地域のまちづくりルール(地域まちづくり基本構想)を策定しようとする団体のうち、次の要件に該当する団体は「地域まちづくり推進協議会」の認定を受けることができます。

地域まちづくり推進協議会は、地域のまとめ役や町と地域の窓口の役割を担います。町は、地域まちづくり推進協議会に対し、技術的な支援、情報の提供等支援を行います。

また、地域まちづくり推進協議会が策定した地域まちづくり基本構想でなければ町と「地域まちづくり協定」を締結することはできません。

認定を受けるための要件

1地域内の権利者等(地域住民)全員に参加する機会が保障されていること。

2地域住民で構成されている団体であること。

3地域住民の支持を得ている団体であること。

4会則、代表者の定めがあること。

地域まちづくり推進協議会への申請と認定

地域まちづくり推進協議会は、地域のまとめ役や町と地域の窓口の役割を担います。町は、地域まちづくり推進協議会に対し、技術的な支援、情報の提供等支援を行います。

第2段階

地域まちづくり基本構想の策定

地域まちづくり基本構想

地域まちづくり推進協議会が策定する地域のまちづくりの方針や目標、建築物の形態などの誘導策等を内容とした「地域のまちづくりのルール」です。

届出・告示と縦覧

地域まちづくり推進協議会は町に対し、構想区域の範囲・まちづくりの目標・方針等を届け出る必要があります。
町は、届出のあった内容を告示し、構想区域の図面等を皆さんに見ていただきます。

公表

協議会は、基本構想を策定した時にその内容を所属の町内会等での回覧や町広報版への掲示等によって公表します。
地域住民及び事業者は、公表された「地域まちづくり基本構想」に基づいてまちづくりを推進するよう努めなければなりません。

第3段階

地域まちづくり協定締結の求め

地域まちづくり協定

地域での多くの賛同など、一定の基準を満たした地域まちづくり基本構想を策定した場合は、町に「地域まちづくり協定」の締結を求めることができます。

協定の締結を求めるための要件

1構想区域面積が、おおむね3,000平方メートル以上。

2構想区域内の権利者(土地の所有者、借地権者)の80%以上で、かつ区域内面積の80%以上の面積の権利者の同意。

地域まちづくり協定締結と告示

協定を締結しようとするときは、葉山町まちづくり審議会から意見を聴いて、町が審査します。
協定が締結されると、町は告示を行います。

地域まちづくり協定の活用

地域まちづくり協定を締結すると、協定の内容を開発事業の基準として取り扱うため、地域住民及び事業者は、協定の内容に従って開発事業を行わなければなりません。町も協定を遵守するよう指導を行います。

第4段階

「地区計画」「建築協定」へ

締結された協定を法律に基づいた「地区計画」や「建築協定」に発展させ、より強力なルールとすることができます。

「地区計画」と「建築協定」

いずれも地域の住環境に対して細かな計画と規制を策定できます。
地区計画では計画決定するために原則100%の合意を必要とします。
地区整備計画が定められた地区において、土地の区画形質の変更、 建築行為等を行なう場合にそれを町長に届け出て、その届け出に係わる行為の内容が地区整備計画の内容に 適合していない場合には、町長が設計の変更等必要な措置を講じるよう勧告することができます。
この届出・勧告制度は強制力を伴いませんが、建築基準法68条の2に基づく条例が策定されている場合、強制力を伴った規制とすることができます。(条例に定められる内容は以下)

建築協定では協定が締結されるために100%の合意を必要(建築基準法第70条)とするため、合意しない敷地を外すこともあります。( → 所々敷地が抜けてしまう場合、特に規制したい土地(法人の所有地等)が外れる可能性があり、その場合地域の統制はとれません)

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この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:都市計画課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2021年06月02日