葉山町まちづくり条例とは

「海にひろがる交流 文化のまち 葉山」の実現をめざして

 葉山町は、碧く美しい海と緑豊かな山々に囲まれ、快適な保養地として紹介されて以来、その歴史の面影を残しながら、住宅と観光のまちを形成してきました。しかし、社会情勢の変化により、守り育んできた歴史的文化的環境や良好な自然環境が損なわれつつあります。

 そこで、まちづくりの基本理念、町民・開発事業者・町が協働でまちづくりに取り組むための基本的事項を定め、優れた自然環境を生かしたまちづくりを進めることにより総合計画の将来像である「海とみどりにひろがる交流 文化のまち 葉山」の実現をめざす「葉山町まちづくり条例」を平成14年7月12日に公布しました。

葉山町まちづくり条例とは

 まちづくり条例は、全ての人が、町の環境保全と創造に貢献できる、潤いと活力を実感できる「まち」をつくるため、「協働によるまちづくり」「開発事業の手続き」「紛争の調停」を柱として、まちづくりの基本的な仕組みやルールを定めたものです。

協働によるまちづくりの推進

  • 町民、事業者及び町がまちづくりを進める上での責務を位置付けました。
  • 町民が、自ら住みよいまちづくりを進めるため、「地域まちづくり推進協議会」を設立できます。
  • 地域まちづくり推進協議会は、地域のまちづくりの目標や建築物の形態などの誘導策等を内容とした「地域まちづくり基本構想」を策定することができます。
  • 一定の要件を満たした「地域まちづくり基本構想」は、町と協定を結ぶことができ、「地域まちづくり協定」とすることができます。
  • 町は町民のまちづくりへの取り組みに対して支援します。

開発事業の手続き

  • 一般の住宅の建築行為を含む全ての開発事業について事業面積ごとに条例による手続き、基準を定めました。
  • 一定規模以上(500平方メートル以上)の開発事業計画の地域住民への周知を義務付けました。
  • 開発事業面積が1,000平方メートル以上、建築物の高さが10メートル以上のような地域に影響力のある開発事業(特定開発事業)については、町との協議の前に、地域と事業者の間で共にまちづくりを考えるための「場」を設定しました。
  • 事業者は、まちづくり条例の手続きが全て完了しない限り都市計画法や建築基準法に基づく手続きに入ることができません。

紛争の調整

  • 開発事業をめぐる紛争のあっせんや調停を行います。
この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:都市計画課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2018年01月31日