転居届(葉山町内でのお引越し)
葉山町内のお引越しになります。
手続きは、新しくお住まいになってから14日以内に、町役場1階の町民健康課窓口で行ってください。(実際に住み始めてからの手続となります。引越しをされる前に届出を行うことはできません。)
お知らせ
「月曜日」および「祝日の翌日」は窓口が混雑いたしますので、他の曜日よりお待たせすることがあります。あらかじめご了承ください。また、窓口の混雑状況は、曜日や時間帯によって大きく変わりますので、お時間に余裕を持ってお越しください。
届出について
届出人
- 本人または本人と同じ世帯にいる人
- 代理人
(ただし、代理人が手続きする場合には、本人からの委任状が必要になります。下記PDFファイル「委任状」をご利用ください。)
届出に必要なもの
- 届出人(窓口に来られた方)の本人確認書類
運転免許証・パスポート・住基カードなど、詳しくは 下記リンクより「諸証明請求・届出時に必要となる本人確認書類について」をご覧ください。 - 住基カード【お持ちの方のみ】
写真付きの住基カードをお持ちの方は、カードの裏面に転居後の住所を記載します。 - 通知カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)【転居者全員分】
- 外国人住民の方が転居する場合次のいずれかの書類【転居者全員分】
・在留カード
・特別永住者証明書
・みなし外国人登録証明書
・在留カードを後日交付する旨の記載がある旅券
届出のできる窓口
町役場1階町民健康課
届出のできる時間
平日の午前8時30分から午後5時まで
注意事項
- 新しくお住まいになってから14日以内に届出を行ってください。(将来の予定日で届出ることはできません。)
- 代理人が届出る場合には、本人からの委任状が必要になります。「関連ファイルのダウンロード」よりPDFファイル「委任状」をご利用ください。
- マイナンバーカードの申請を行っている方で、交付を受ける前に転居する際には再申請が必要になる場合がありますので手続き時にお問合せください。
- 住基カード向け電子証明書は失効となりますので、必要な方は新たにマイナンバーカードの申請が必要です。(初回交付手数料は無料)
- マイナンバーカード向け電子証明書における署名用電子証明書は失効となり再申請が必要です。(手数料は無料)利用者証明用電子証明書は引き続き使用できます。
- 外国人住民の方は、在留カードまたは特別永住者証明書等を持って、住民異動の届出を行うことで、法務大臣への届出を兼ねることができます。お持ちでない場合には、再度窓口へ来庁いただいたうえで、別途法務大臣への「住居地等の変更届」を提出する必要があります。あらかじめご了承ください。
- 外国人住民の方が世帯主になっている世帯へ、世帯主の親族である外国人の方が転居する場合は、続柄を証する書類として、日本の市区町村で発行された婚姻届受理証明書、本国の政府等公的機関が発行した出生証明書、婚姻証明書などが必要になります。(続柄を証する書類が外国語で作成されているものは、翻訳者を明らかにした日本語の訳文を添付してください。)
関連ファイルのダウンロード
関連ページ
- この記事に関するお問い合わせ先
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お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2020年01月28日