狭あい道路拡幅整備事業
事業の目的
建築基準法第42条第2項に規定する幅員が4メートル未満の道路(以下「狭あい道路」という。)について、将来的に4メートルの道路として確保・整備していくことにより、緊急車両の通行や避難経路の確保を図り、災害に強く、かつ安全で快適な住環境の形成を目的として、本事業を実施します。
葉山町狭あい道路整備要綱・葉山町狭あい道路拡幅整備補助金交付要綱
本事業を推進するため、「葉山町狭あい道路拡幅整備要綱」及び「葉山町狭あい道路拡幅整備補助金交付要綱」を令和8年4月1日付で制定しました。
1.事業概要
- 建築主等との協力:建築行為を行う方や所有者のご協力のもと、狭あい道路を広げるための取り組みです。
- 道路後退用地等の確保:狭あい道路に面する土地で建築物の建築を行う際等に、本事業の手続きに基づき、道路後退用地等を設定します。
- 寄附または無償使用:設定された道路後退用地等は、葉山町へ寄附いただくか、町が無償で使用することに同意していただきます。
- 支障物件の撤去:道路後退用地内にある擁壁、門、塀、植栽などの支障となるものは、建築主等により撤去・移設をお願いします。道路後退用地等を寄附頂く場合は、撤去・移設費用の一部について、町の補助を受けることが可能です(上限30万円)。
- 道路の整備:寄附・無償使用を同意頂いた道路後退用地等を町が道路として整備・管理します。
2.主な対象者
狭あい道路に接する土地において建築行為等をしようとする者及び当該土地の所有者
※次の場合は対象外となります。
- 葉山町まちづくり条例に基づく開発事業(協議が必要なもの)
- 国、地方公共団体、公団等が行う事業
- 道路後退用地の地盤面が道路より低く、段差が生じている土地
(ただし、町が指定する方法で段差を解消する場合は対象となることがあります) - 階段状道路に接する土地、または階段状道路によってのみ他の道路に接続する土地
※そのほかの対象者や、適用される条件等、詳細は要綱をご確認ください。
葉山町狭あい道路拡幅整備補助金交付要綱(PDFファイル:198.5KB)
3.町民、事業者のみなさまへ
町内で建築行為等を行う場合は、「葉山町まちづくり条例」に基づく事前相談が必要となります。本事業をご利用いただける場合は、事前相談の際にその旨お伝えいただきますようお願いします。
安全で暮らしやすい街づくりのため、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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お問合せ先:都市計画課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2019年04月01日








