個人住民税のよくある質問

課税情報を詳しく知りたいのですが、どうすれば知れますか?

あなたが自身の課税情報を詳しく知るには、以下の3つの方法があります。

  1. 税務課窓口に来庁していただき、本人確認書類を提示していただく。
  2. 葉山町から送付された「納税通知書」か「特別徴収税額の決定(変更)通知書」をお手元にご用意していただき(注釈1)、税務課までお電話でご連絡いただく。
  3. マイナポータルで情報を取得していただく。

 

(注釈1)お電話での問合せでは、「納税通知書」か「特別徴収税額の決定(変更)通知書」が必要です。口頭で住所、氏名、生年月日等をお伝えいただいても、本人確認が充分にできないため、個人情報をお伝えすることができません。個人情報を保護する観点から、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いします。また、お電話でマイナンバーをお伝えいただいても、個人情報はお答えできかねますので、ご了承ください。

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードの読み取り機能が付いたPCやスマートフォンを利用して、マイナポータルの「わたしの情報について」から、課税されている自治体課税額などの情報を取得することができます。(注釈2)

 

【留意事項】

  • 新年度の情報は、例年6月頃に登録されます。
  • 未申告の場合は情報がありませんので、税情報等を取得するには申告が必要です。詳しくは、税務課までお問い合わせください。
  • 税務署で確定(修正)申告をされた場合や、住民税課税情報(所得や控除等)に変更があった場合などは、マイナポータル「わたしの情報」に反映されるまでに時間がかかることがあります。

 

マイナポータルの利用方法については、以下のリンク先をご覧ください。

【マイナポータル:操作マニュアル (わたしの情報)】

01 わたしの情報を取得する外部サイトへリンクします

02 わたしの情報の回答結果を確認する外部サイトへリンクします

 

(注釈2)一部の方については、マイナポータルで情報を取得することができません。

(例)

  • 照会した年度の賦課期日(1月1日)は、海外に住所があり、日本国内に住民票が無かった場合
  • 税業務におけるDV・ストーカー等被害者支援措置を受けているなど、一定の理由によりマイナポータルに情報を掲載すべきでないと判断した場合

 

【マイナポータル】01わたしの情報を取得する

【マイナポータル】02わたしの情報の回答結果を確認する

個人住民税の均等割・所得割って何ですか?

個人住民税は、均等割と所得割の二種類あります。

均等割は所得金額にかかわらず定額で課税され、広く負担をもとめる税金です。

一方、所得割は、前年の所得金額に応じて課税され、個人の収入などの金額の大小に応じて税額が変動していく税金です。

個人住民税全般について、以下のリンク先をご覧ください。

個人住民税について

納税通知書が2通届いたのは、どうしてですか?

納税通知書が2通届くのは次のような理由によります。

  1. 本人の申告あるいは町役場の調査によって、税額が変更になった場合、あらためて変更通知書を送付します。変更通知書に更正になった理由が記入されています。新しい納付書が同封されている場合は新しい納付書で納めてください。
  2. 年度をさかのぼって税額が変更もしくは新規に課税になった場合、今年度分とは別に、「過年度分」として、変更通知書を送付します。過年度分の場合は、変更通知書に何年度に相当するか記入されています。

町外に転出したのに、納税通知書が届いたのは何故ですか?

個人住民税は、1月1日現在に居住している市区町村において、前年中(1月1日から12月31日まで)の所得に対して1年分の税額が計算され課税されます。その年の1月2日以降に町外に転出した場合でも、その年の個人住民税はすべて葉山町に納めていただくことになります。

 

町外に転出している人だけでなく、海外に出国する人も同様となります。(注釈3)海外に出国する人は、日本国内に「納税管理人」を設定していただく必要があり、その納税管理人が海外に出国する人に代わって、普通徴収の方法により納付等していただきます。ただし、転居などで出国後も引き続き住民税が給与から差し引かれる場合は不要です。納税管理人を設定するにあたっては、「納税管理人申告書」を提出してください。また、納税義務者が帰国したときは「納税管理人解除申告書」を提出してください。申告用紙は、町役場本庁舎1階税務課窓口もしくは、以下よりダウンロードしてください。郵送での提出も可能です。

 

 「納税管理人」とは、本人(納税義務者)に代わって納税事務一切を代行していただく人です。

(注釈3)1月1日(賦課期日)現在海外にいても、出国期間が1年未満の人は、原則として非居住者とは認められず、個人住民税が課税されます。

 

郵送先
郵便番号240-0192 葉山町役場 税務課

 

納税管理人申告書・承認申告書

納税管理人解除申告書 (PDFファイル: 20.7KB)

亡くなった人の個人住民税はどうなりますか?

個人住民税は、1月1日現在に居住している市区町村において、前年中(1月1日から12月31日まで)の所得に対して1年分の税額が計算され課税されます。その年の1月2日以降に納税義務者が亡くなられた場合でも、税額に変更はなくその年の個人住民税はすべて納めていただくことになります。

 

納税の義務は相続されますので、(亡くなられたご本人に代わって、納税義務者となる相続人代表者)を指定していただく必要があります。通常相続人代表者は、亡くなられたご本人から財産等を相続される方の中からご指定いただくこととなります。設定するにあたっては、「相続人代表者指定届」を提出してください。指定届は、町役場本庁舎1階税務課窓口もしくは、以下よりダウンロードしてください。郵送での提出も可能です。

 

郵送先
郵便番号240-0192 葉山町役場 税務課

 

相続人代表指定届 (PDFファイル: 84.5KB)

森林環境税とは何ですか?

詳しい内容については、以下のリンク先をご参照ください。

定額減税とは何ですか?

    
この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:税務課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2025年03月12日