令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます

令和6年度から、森林の整備およびその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。

森林環境税は、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村に譲与されます。

森林環境税の概要

森林環境税を納める方

国内に住所を有する個人

税額

年額1,000円(住民税均等割とあわせて賦課徴収します)

森林環境税が課税されない方

住民税の均等割と同様に以下の方には森林環境税は課税されません。

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方(賦課期日現在)
  2. 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下である方(給与所得の場合は給与収入2,043,999円以下の方が該当)
  3. 前年の合計所得金額が次のいずれかの金額以下である方
    • 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
      35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+31万円

    • 同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合
      45万円

令和6年度以降の住民税均等割および森林環境税

個人住民税の均等割については、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年額1,000円(町民税500円、県民税500円)が加算されていました。令和6年度からはこの臨時措置がなくなり、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。

個人住民税均等割の内訳表
区分 税目 令和5年度まで 令和6年度から
国税 森林環境税 なし 1,000円
県税 県民税

1,800円

(注釈)うち500円は臨時的措置、300円は水資源環境保全税

1,300円

(注釈)うち300円は水資源環境保全税

町税 町民税

3,500円

(注釈)うち500円は臨時的措置

3,000円
合計 5,300円 5,300円

確認方法

森林環境税は個人住民税の各種通知書において確認することができます。
(注釈)通知時期については従来から変更はありません。

給与からの特別徴収の場合(令和6年5月下旬以降・お勤め先から配布予定)

普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合(令和6年6月中旬頃・個人あて送付予定)

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更新日:2024年04月17日