個人住民税の定額減税について(令和6年度分)

令和6年3月29日に、令和6年度分(一部、令和7年度分)の個人住民税に係る定額による所得割の額の特別税額控除(以下「定額減税」といいます。)などを盛り込んだ「地方税法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第4号)が可決・成立しました。

以下にご案内させていただく内容につきましては、現在公表されているものに限ります。国から新たな情報が発表された際は、随時更新いたします。

なお、国税庁の定額減税特設サイトでは、定額減税について解説したパンフレットなど、国税庁が提供している定額減税に関する情報を入手・閲覧できます。

源泉徴収義務者の方向けのご質問は、給与支払事務所等の所在地の所轄税務署(源泉担当)宛てにご連絡ください。税務署の所在地などを知りたい方|国税庁 (nta.go.jp)

更新情報

令和6年4月17日更新分

  • 確認方法を追加しました。

令和6年4月3日更新分

令和6年3月21日更新分

リーフレット

対象となる方

前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者

減税額

本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円

(注釈)

  1. 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
  2. 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の状況によります。
  3. 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

定額減税後の住民税の支払い方法(令和6年度分)

(1)特別徴収(給与天引き)の方
令和6年度の徴収開始月である令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月から翌年5月までの11分割で給与天引きします。

(注釈)定額減税の対象にならない均等割のみの課税者や合計所得金額1,805万円を超える場合は、これまでどおり6月からの徴収になります。

(2)普通徴収(納付書や口座振替等)の方
第1期分の納付額から特別控除に相当する金額を控除し、その差額を納付。また、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次控除します。

(3)年金特別徴収(年金天引き)の方
令和6年10月分の年金天引き分から特別控除に相当する金額を控除し、差額を年金から天引き。また、10月分から控除しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。

減税の手続き

減税後の税額で課税しますので、定額減税に関する手続きは不要です

確認方法

定額減税額は個人住民税の各種通知書において確認することができます。
(注釈)通知時期については従来から変更はありません。

給与からの特別徴収の場合(令和6年5月下旬以降・お勤め先から配布予定)

普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合(令和6年6月中旬頃・個人あて送付予定)

注意事項

  • 減税額については、納税通知書の裏面又は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。

  • 定額減税は、住宅ローン控除や寄付金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。

  • 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。

  • 住民税を「給与天引きと年金天引き」や「納付書や口座振替等と年金天引き」などのように、2つ以上の方法で徴収している場合、国の指針に基づき、「給与天引き」と「納付書や口座振替等」から優先的に減税をさせていただきます。

  • 定額減税について、納税者本人が均等割のみ課税者の場合は、対象となりません。均等割額および森林環境税(国税)の計5,300円は残ります。

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更新日:2024年04月17日