個人住民税の定額減税について(令和7年度分)

概要

令和6年3月29日に、令和6年度分(一部、令和7年度分)の個人住民税に係る定額による所得割の額の特別税額控除(以下「定額減税」といいます。)などを盛り込んだ「地方税法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第4号)が可決・成立しました。

令和6年度の個人住民税額及び定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、令和5年末時点の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」(注釈)の情報は、納税義務者からの申告がない限り捕捉できないため、令和6年度分の個人住民税において全ての対象者を把握し定額減税を行うことは、実務上、困難であることから「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」(注釈)に係る定額減税は、令和7年度の個人住民税で行うこととされました

(注釈)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方

定額減税の対象者

令和6年分の個人住民税に係る合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の納税義務者のうち、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)を有する納税者
(給与収入のみの方の場合は給与収入1,195万円超2,000万円以下の納税者(子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、1,210万円超2,015万円以下))

(注意)定額減税を含めず計算した納税者本人の税額が、均等割・森林環境税(5,300円)以下の場合は対象となりません。

定額減税額

令和7年度個人住民税所得割額から1万円が控除されます。
ただし、減税額が個人住民税所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。

(注意)令和7年度のみの適用となります。
(注意)均等割及び森林環境税については、減税の適用はありません。

定額減税の控除方法

令和6年度の定額減税のような納期(徴収月)の特例はなく、納付(徴収)方法にかかわらず、定額減税後の年税額を納期(徴収月)に分割して納付(徴収)することになります。

手続き

定額減税額は葉山町が保有する税情報(確定申告書、町県民税申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等)を基に算出します。
定額減税を受けるための申請等は必要ありません。

確認方法

定額減税額は個人住民税の各種通知書において確認することができます。
(注意)通知時期については従来から変更はありません。

注意事項

  • 定額減税額については、納税通知書又は特別徴収税額の決定通知書の摘要欄に記載しています。

  • 定額減税は、住宅借入金等特別税額控除やふるさと納税による寄附金税額控除など、全ての税額控除が行われた後の所得割額から控除されます。

  • 寄附金税額控除の特例控除の上限額については、定額減税前の所得割額をもとに算定されます。

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更新日:2025年01月28日