災害復旧援助資金の貸付【葉山町独自制度】

根拠条例「葉山町災害復旧援助資金の貸付けに関する条例」(昭和54年葉山町条例第26号)

災害復旧援助資金の貸付

1.実施主体

葉山町

2.対象災害

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象によって葉山町内のほぼ全域にわたる被害が生じたもので、町長が指定した災害

こちらの災害に該当しない場合は、災害援護資金の貸付けを受けることができる可能性があります。

3.受給者

上記自然災害により被害を受けた者

4.貸付限度額

  1. 住居が全壊、住居の全体が滅失若しくは流失した場合 90万円
  2. 住居が半壊した場合 55万円
  3. 家財についての被害金額がその家財の価額(現在購入に要する費用)の概ね3分の1以上である損害があった場合 40万円
  4. 1~3のほか、住居及び家財についての損壊の程度が著しくあったと認められ、住居についての被害金額(復旧に要する費用)が10万円以上である損害、家財価額が10万円以上である損害若しくは住居の被害金額及び家財価額が併せて10万円以上である損害があった場合 50万円以下の額

5.利子

無利子(据置期間中も無利子)

6.据置期間

3年

7.償還期間

10年(据置期間を含む)

8.償還方法

年賦、半年賦、月賦

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この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:福祉課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2021年10月19日