災害弔慰金、災害障害見舞金
根拠法律「災害弔慰金の支給等に関する法律」(昭和48年9月18日法律第82号)
災害弔慰金の支給
1.実施主体
葉山町
2.対象災害
自然災害
- 1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害(葉山町内)
- 都道府県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害(神奈川県内)
- 都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害(神奈川県内)
- 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害(全都道府県)
災害救助法の適用状況はこちらから確認できます。
3.受給遺族
ア.配偶者、子、父母、孫、祖父母
イ.死亡した者の死亡当時における兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)
4.支給額
ア.生計維持者が死亡した場合 500万円
イ.その他の者が死亡した場合 250万円
災害障害見舞金の支給
1.実施主体
葉山町
2.対象災害
自然災害
- 1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害(葉山町内)
- 都道府県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害(神奈川県内)
- 都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害(神奈川県内)
- 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害(全都道府県)
災害救助法の適用状況はこちらから確認できます。
3.受給者
上記自然災害により次のいずれかに該当する重度の障害を受けた者
<障害の程度>
- 両眼が失明したもの
- 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
- 両上肢の用を全廃したもの
- 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
- 両下肢の用を全廃したもの
- 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が1~8と同程度以上と認められるもの
4.支給額
ア.生計維持者 250万円
イ.その他の者 125万円
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電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2021年10月19日