災害見舞金について
暴風、豪雨、洪水、高潮、地震などの異常な自然現象や、火事などの災害により、居住していた家屋が、全壊(焼)や半壊(焼)、床上浸水や土砂流入等の被害を受けた町民の方に災害見舞金(住宅見舞金)、災害により傷害を受け、治療のため入院した町民の方に災害見舞金(入院見舞金)を支給する制度があります。
種別 | 被害区分 | 見舞金額 |
---|---|---|
弔慰金 | 死亡 | 25万円 |
入院見舞金 | 傷害 | 入院1日につき2,000円 (ただし、入院30日を限度) |
住宅見舞金 | 全焼、全壊、流失 | 10万円 |
住宅見舞金 | 半焼、半壊 | 5万円 |
住宅見舞金 | 床上浸水、土砂流入 | 3万円 |
- 申請書は、災害を受けた日から6月以内の提出です。
- 住宅見舞金 り災証明書
り災証明書とは、災害により被害を受けたことを証明するもので、町民税等の減免、各種貸付金などの支援や損害保険などの支払いを受けるために、その被害を公的に証明するものです。
(火災によるり災証明書は葉山消防署で発行します。内線565) - 入院見舞金 入院していたことを証明する書類
- 印鑑、振込先のわかるもの(預金通帳等)が必要となります。
災害見舞金の申請は、防災安全課 内線396、397
- この記事に関するお問い合わせ先
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お問合せ先:防災安全課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2021年10月19日