災害援護資金の貸付

対象災害で、負傷または住居・家財に被害を受けた方のうち、所得金額が一定の範囲内の方は、災害援護資金の貸付が受けられます。

根拠法律「災害弔慰金の支給等に関する法律」(昭和48年9月18日法律第82号)

災害援護資金の貸付

1.実施主体

葉山町

2.対象災害

都道府県内で災害救助法が適用された市町村が1以上ある自然災害(神奈川県内)

災害救助法の適用状況はこちらから確認できます。

こちらの災害に該当しない場合は、葉山町災害復旧援助資金の貸付けを受けることができる可能性があります。

3.受給者

上記自然災害により負傷又は住居、家財に被害を受けた者

4.貸付限度額

350万円

5.所得制限

所得制限
世帯人員 市町村民税における前年の総所得金額
1人 220万円
2人 430万円
3人 620万円
4人 730万円
5人以上 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額

ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては、1,270万円とする。

6.利子

無利子(据置期間中も無利子)

7.据置期間

3年(特別の場合5年)

8.償還期間

10年(据置期間を含む)

9.償還方法

年賦、半年賦、月賦

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この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:福祉課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2021年10月19日