日本赤十字社神奈川県支部葉山町分区における災害援護事業

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被災者に対する援護事業は、赤十字活動の中で最も重要な業務の一つです。

災害救助法が適用されない規模の風水害、地震その他の自然災害、火災、爆発及び消火活動による水損等の被災者に対して、葉山町分区では災害援護事業を実施しています。

見舞金等の支給(金銭支援)

大規模な災害が発生すると、国が市町村を単位として災害救助法を適用し、公的な援助を行います。

この見舞金等は、災害救助法が適用にならない災害被災者を援助するものです。

具体的には、風水害(大雨・洪水・竜巻など)、小規模な地震、火災(火災の消火活動による水損も含む)、大雨に伴う床上浸水などです。

見舞金等の種類と金額
1.災害見舞金 被災世帯1世帯につき10,000円
2.重傷見舞金 重傷者1人につき10,000円
3.死亡弔慰金 死亡者1人につき20,000円
4.床上浸水見舞金 被災世帯1世帯につき5,000円

 

見舞金等の支給の基準と受け取り対象者
見舞金の種類 基準 交付対象
1.災害見舞金
  • 風水害・火災などで住家に半焼・半壊(注釈)以上の被害を受けた世帯。
  • 火災の消火活動(近隣家屋が出火元である場合も含む)に伴い一時的に居住することが困難となる水損被害を受けた世帯。
  • (注釈)半焼・半壊とは延べ床面積のおおよそ20%以上の損傷を基準とします。
  • 世帯全員が死亡した場合、対象になりません。
世帯の代表者(世帯主であるか否かは問いません。)
2.重傷見舞金
  • 原則として2週間以上の入院が必要と見込まれる場合。
  • 住家の損壊を原因とするもの以外は対象になりません。(例:保有している田畑を確認しに行き重傷を負った場合。)
本人または同一世帯の代表者
3.死亡弔慰金
  • 原則として被災時から24時間以内に死亡したもの。
  • 住家の損壊を原因とするもの以外は対象になりません。(例:保有している田畑を確認しに行き死亡した場合。)
遺族(同一世帯か否かは問いません。)
4.床上浸水見舞金
  • 風水害に伴い床上浸水の被害を受けたものの、1.災害見舞金の交付基準である「半壊(延べ床面積のおおよそ、20%以上の損傷)」に満たない世帯。
世帯の代表者(世帯主であるか否かは問いません。)

 

援護物資の支給(物的支援)

次の場合(次の住民の方)に支給できます。(1人1セットを原則とする。)

  1. 災害救助法の適用を受けない風水害、地震その他の自然災害、火災、爆発及び消火活動による水損等により被害を受け、一時的に居住することが困難と認められる住家の居住者
  2. その他、分区長(葉山町長)が人道的な観点で援護が必要と認めた者

援護物資には次のものが含まれています。

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内容品目

  1. 毛布 1枚
  2. タオルケット 1枚
  3. 全身キレイセット(シャンプー、歯みがき、ボディケア)1セット
  4. 不織布スリッパ 1足

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この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:福祉課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2026年10月19日