マイナンバー(個人番号)の変更の手続き
マイナンバー(個人番号)は、原則として、生涯同じ12桁の番号を利用します。ただし、マイナンバーカード(個人番号カード)や通知カードが盗まれた場合などで、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合には、マイナンバーの変更を請求することができます。
申請の際は、マイナンバーが漏えいして不正に用いられた理由または漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる理由がわかる資料等が必要です。不正利用の恐れがあるときや、マイナンバーカードまたは通知カードを盗まれた場合等は、あらかじめ、警察署への届出・相談を行ってください。
届出について
届出人
- 本人
- 代理人 同一世帯の方であっても委任状等がないと手続きできません。
代理人の方が手続きする場合には、本人からの委任状が必要になります。ただし未成年者の法定代理人(親権者)・成年後見人の場合は、この限りではありません。
届出に必要なもの
本人・代理人共通
- マイナンバーカードまたは通知カード(カード紛失等の場合を除き、必ず返納していただきます。)
- マイナンバーが漏えいして不正に用いられた理由または漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる理由がわかる資料等
- マイナンバーカードまたは通知カードを紛失した場合は、警察署の遺失届受理番号等、返納できない理由を確認できるもの
本人
15歳から手続きできます。
・本人の本人確認書類
運転免許証・パスポート・住基カード・マイナンバーカードなど、詳しくは下記リンクより「諸証明請求・届出時に必要となる本人確認書類について」をご覧ください。
通知カードは本人確認書類になりませんのでご注意ください。
代理人
- 窓口に来られた方(代理人)の本人確認書類
運転免許証・パスポート・住基カード・マイナンバーカードなど、詳しくは下記リンクより「諸証明請求・届出時に必要となる本人確認書類について」をご覧ください。
通知カードは本人確認書類になりませんのでご注意ください。 - 未成年者の法定代理人(親権者)の場合は、親権者であることを確認できる戸籍謄本等の書類
同一世帯の方であれば不要です。 - 成年後見人の場合は、発行後3か月以内の登記事項証明書
届出のできる窓口
町役場1階町民健康課1番窓口
届出のできる時間
平日(開庁日)の午前8時30分から午後5時まで
注意事項
- 変更後の個人番号は選べません。
- 個人番号変更手続き後、1か月程度で新たな個人番号が記載された個人番号通知書を本人宛に郵送します。(簡易書留・転送不要)
関連ファイルのダウンロード
関連ページ
- この記事に関するお問い合わせ先
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お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2020年11月10日