保険料の納期・納付方法

保険料は、必ず納期内に納めましょう

納付義務者

国民健康保険の保険料を納める義務は「世帯主」にあります。そのため、世帯主自身が国民健康保険に加入していなくても、世帯の中に1人でも国民健康保険加入者がいる場合、世帯主を納付義務者とみなします(擬制世帯主)。

保険料の決定時期

毎年6月に4月から翌年3月までの1年間の保険料を決定します。決定に際しては、その年度の保険料率・料額等に基づき、加入者の人数及び加入者ごとの総所得金額等をもとに翌年3月まで引き続き加入していただくものとして算定します。

決定した年度の保険料額については、6月中旬に世帯主にお知らせします。

納期

  • 普通徴収:6月~翌年3月末日(年10回、支払期限日が土日曜祝日のときは翌営業日)
  • 特別徴収:4月から2月までの偶数月(年6回)

納付方法

普通徴収の方

口座振替、または納入通知書により郵便局や金融機関窓口、全国の主要コンビニで納付してください。

また、令和5年4月1日以降に発行された納入通知書にて納付される場合には、スマートフォン決済アプリがご利用いただけます。詳細についてはこちらをご参照ください。

注1 保険料は、税申告のときに控除されるので領収書は保存してください。

注2 葉山町の収納代理金融機関及び取扱いコンビニ店舗についてはこちらをご参照ください。

特別徴収(年金からのお支払)の方

 葉山町国民健康保険の被保険者の人(世帯主を含む)が65歳~74歳の方だけの世帯では、原則、世帯主の年金からのお支払いになります。

詳しくは「国民健康保険料の特別徴収について」のページをご参照ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2024年03月21日