保険料を滞納すると

 国民健康保険料は国民健康保険制度を支える大切な財源です。

 納期限を過ぎても納付しないと、滞納になります。滞納の状態が続くと、本来の保険料に加えて延滞金が発生してしまいます。必ず納期内に納めましょう。

 (延滞金は納期ごとに滞納日数や滞納額に応じて算出します。うっかり納め忘れた場合や初めての滞納であっても、延滞金は発生してしまいます。納め忘れをなくすためにも、保険料の口座振替をぜひご利用ください。)

  1. 督促状等によるお知らせ
    納期限を過ぎると、督促状が送付されます。
    その後、催告書を送付したり、電話や自宅訪問により直接納付を促す場合もあります。督促状等で滞納に気付いたら、すみやかに納付してください。
  2. 「短期被保険者証」「被保険者資格証明書」の交付
    一定期間以上滞納が続いた場合、通常の保険証の代わりに有効期限の短い「短期被保険者証」が交付されます。短期証の更新時期に来庁していただき納付相談を行なった上で短期証を発行いたします。
    また、短期証が交付された後、特別な事情なく滞納を続けた場合には、保険証の代わりに「被保険者資格証明書」が交付されることがあります。この場合の医療費は一旦全額自己負担となります。その後、給付の全部または一部を差し止め、滞納額分が差し引かれる場合もあります。
  3. 滞納処分の実施
    特別な理由がなく長期間滞納し、自主的な納付が見込めない場合は、法律に基づいて滞納処分を行ない、強制的に保険料の未納に充当します。(財産調査のうえ、預貯金や給与などの財産を差押えますのでご注意ください。)

どうしても納付が難しいとき

災害・失業・倒産、その他特別な事情により保険料の支払いが困難な場合は、お早めに町民健康課までご相談ください。事情により保険料の分割納付、減免などが認められることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2018年01月31日