保険料の計算について

令和5年度の保険料率・料額等

 保険料は、「医療分」、「後期高齢者支援金分」及び「介護分(40歳以上65歳未満の方が対象)」の合算で、それぞれの所得割額、均等割額、平等割額を合計して、加入月数に応じて月割で算定します。加入月数は通常「12」ですが、年度途中で加入・脱退した場合は、「加入した月から脱退した月の前月までの月数」となります。なお、保険料の限度額は、医療分が65万円、後期高齢者支援金分が22万円、介護分が17万円です。

令和5年度の保険料率等
 

所得割

料率(%)

均等割

料額(円)

平等割

料額(円)

限度額
医療分 5.37% 21,600円 18,300円 650,000円

後期高齢者支援金分

2.64% 9,900円 8,100円 220,000円
介護分 2.75% 11,900円 7,200円 170,000円

・所得割額

{ 昨年中の総所得金額等-基礎控除額(43万円)}×所得割料率

基礎控除額については、合計所得が2,400万円以下の場合は43万円、合計所得が2,400万円超2,450万円以下の場合は29万円、合計所得が2,450万円超2,500万円以下の場合は15万円、合計所得が2,500万円を超える場合は基礎控除の適用はありません。

・均等割額

被保険者1人当たりにかかる額

・平等割額

1世帯当たりにかかる額

この料率・料額等に基づき、世帯加入者ごとに所得割額・均等割額合計額と、加入世帯に対してかかる平等割額を足し合わせ、保険料額を決定し、世帯主にお知らせします。

 

保険料の計算は年齢ごとに異なります

  • 40歳未満の人 国民健康保険料=医療分+後期高齢者支援金分
  • 40歳以上65歳未満の人(介護保険第2号被保険者)
    国民健康保険料=医療分+後期高齢者支援金分+介護分
  • 65歳以上75歳未満の人(介護保険第1号被保険者)
    国民健康保険料=医療分+後期高齢者支援金分
  • 年度の途中で40歳になる人の保険料について
    40歳になる月(1日が誕生日の人はその前月)分から「介護分」が賦課され、「医療分及び後期高齢者支援金分」との合計額を保険料として納付することになります。そのため、当初の通知書には40歳になる月分からの「介護分」は含まれていません。
    なお、変更通知書は翌月に送付します。
  • 年度の途中で65歳になる人の保険料について
    年度当初の保険料決定時に、65歳になる月の前月(1日が誕生日の人はその前々月)までの「介護分」を算定し、「医療分及び後期高齢者支援金分」との合計額を年間保険料として賦課しています。納付は、納期回数であらかじめ均等に割るため年度途中で保険料が変更(減額)になることはありません。
  • 年度の途中で75歳になる人の保険料について
    75歳からは後期高齢者医療制度に移行するため、国保の資格が喪失されます。このため、年度当初の保険料決定時に、75歳の誕生日の前月までの「医療分」と「後期高齢者支援金分」を算定し、年間保険料として賦課しています。

65歳以上75歳未満の人 は、国保の保険料(医療分+後期高齢者支援金分)と介護保険料は別々に納付します。なお、介護保険料は原則として年金から差引き(特別徴収)されますが、特別徴収の対象となる年金の年額が18万円未満の人は個別に納付します(普通徴収)。

保険料を遡及して計算する場合

国民健康保険加入の届出が遅くなった場合、保険料は届出の月ではなく、他の健康保険を抜けて国民健康保険の加入資格が発生した月から遡及して計算します。そのように遡及して計算した保険料額については、基本的に翌月中旬に通知し、対象となる年度の残りの納期に分けて納付していただきます。

例えば、5月10日に会社を辞めるなどして他の健康保険を脱退し、8月10日に国民健康保険加入の届出をした場合、保険料は8月分からではなく、5月分から遡及して月割で計算します。基本的に8月に届出をされた場合は保険料の通知は9月中旬になり、9月末から3月末までの7回に分けて5月分からの11か月分を納付していただきます。

なお、4月よりも前に遡って加入した場合は前の年度の保険料額も遡及して発生することとなりますが、前の年度の保険料の納期は既に過ぎてしまっているため、通知した月の月末までに一括して納付していただくこととなります。

保険料が変更される場合があります

次に該当、手続きをした場合などは、保険料を再計算し、その翌月中旬に通知します。

  • 国民健康保険加入人数に変更があったとき
  • 所得情報の変更が確認できたとき
  • 今年の1月2日以降に葉山町に転入した方で、前住所地での所得情報が確認できたとき。国民健康保険料は前年中の「住民税課税資料」を基に決定しますが、この課税資料は今年の1月1日現在居住の市区町村が所有しています。このため、前住所地への文書照会及び回答に基づき保険料の再計算(適正な賦課)を行うことにより、保険料が変更になる場合があります。
  • 介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満)になったとき。40歳の誕生日前日の属する月から介護分が発生します。(年度途中で65歳を迎える方は、65歳の誕生日前日の属する月の前月分までの介護分をあらかじめ計算していますので、変更はありません。

保険料の軽減・減免について

所得状況などにより、保険料が軽減・減免される場合があります。詳しくは「保険料の軽減・減免について」のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2023年06月07日