国民健康保険料の特別徴収について
年金から国民健康保険料が天引き(特別徴収)されます。
被保険者のみなさまに、個別に金融機関等の窓口でお支払いいただくなどの手間をおかけしないようにするなどの趣旨から、国民健康保険料を年金からお納めいただいております。
対象者
65歳から74歳までの世帯主の方であって、次の1~3の全てに当てはまる方は、年金から保険料(2か月分に相当する額)が天引き(特別徴収)されます。ただし、年度途中に75歳に到達する方は除きます。
- 世帯主が国民健康保険の被保険者となっていること
- 世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が65歳以上75歳未満であること
- 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険料と介護保険料を合わせて、年金額の2分の1を超えないこと
特別徴収の対象となる年金を2種類以上受給している場合、優先順位の一番高い年金のみが対象となります。
<参考>特別徴収の対象となる年金の順位
1位:老齢基礎年金 2位:老齢・退職年金 3位:障害年金及び遺族年金
世帯の構成による特別徴収・普通徴収の判定例
- 特別徴収に該当する世帯
例(1) 世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳
例(2) 世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳、子(社保)40歳 - 普通徴収(今までどおり)の世帯
例(1) 世帯主(国保)72歳、妻(国保)63歳
例(2) 世帯主(後期)78歳、妻(国保)68歳
例(3) 世帯主(社保)72歳、妻(国保)68歳
例(4) 世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳、子(国保)40歳
・社保:社会保険 ・後期:後期高齢者医療制度
特別徴収をする時期
(1)10月から特別徴収開始の方
1期~4期分(6月~9月)は、納付書(普通徴収)で納めていただきます。10月、12月、2月の特別徴収分については、年間の保険料額から1期~4期分の金額を引き、残りを3回に分けた額を、特別徴収(本徴収)させていただきます(端数が有る場合は、10月で調整します)。
(2)前年度から特別徴収が始まっている方
特別徴収される方の4月、6月、8月分の特別徴収については、原則、前年度の2月分と同額を特別徴収(仮徴収)させていただくため、改めて4月に通知書を発送しませんので御了承ください。ただし、6月、8月分の保険料が変更になる場合は、通知書を発送いたします。
徴収月 | 10月から特別徴収が開始となる方 | 前年度から特別徴収となっている方 |
---|---|---|
4月 | 仮徴収(特別徴収)(前年度2月と同額) | |
5月 | ||
6月 | 普通徴収 | 仮徴収(特別徴収) |
7月 | 普通徴収 | |
8月 | 普通徴収 | 仮徴収(特別徴収) |
9月 | 普通徴収 | |
10月 | 本徴収(特別徴収) | 本徴収(特別徴収) |
11月 | ||
12月 | 本徴収(特別徴収) | 本徴収(特別徴収) |
1月 | ||
2月 | 本徴収(特別徴収) | 本徴収(特別徴収) |
3月 |
仮徴収と本徴収について
仮徴収とは4月、6月、8月分の特別徴収のことをいい、本徴収は10月、12月、翌年2月分の特別徴収のことをいいます。
仮徴収額は、それぞれ前年度2月の特別徴収額と同額となります(今年度の仮徴収から特別徴収開始となった方の仮徴収額は、前年度の所得を基に計算します)。
本徴収額は、本年度の決定保険料から仮徴収額を引き、残りを3回に分けた額を、それぞれ天引きさせていただきます(端数が有る場合は、10月で調整します)。
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お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2022年08月10日