柔道整復師(接骨院・整骨院)の施術を受ける方へ

適切な受診にご協力願います

健康保険等の医療費は、健康保険等に加入しているみなさんの保険料等から支払われます。医療費の適正な支出のため、健康保険の使える範囲を正しく理解して、適切に受診しましょう。

健康保険が使える場合

1 急性または亜急性の外傷性のねんざ・挫傷(肉離れなど)・打撲などに対する施術

2 応急処置で行う骨折・脱臼の施術(応急手当後の施術には医師の同意が必要です。)

3 医師の同意がある場合の骨折・脱臼の施術

健康保険が使えない場合

1 単なる肩こり・筋肉疲労などに対する施術

2 経痛・リウマチ・ヘルニア等の疾病からくる痛みやこりに対する施術

3 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善がみられない長期の施術

4 整形外科等と柔道整復師に同じ時期に同じ治療箇所について施術を受ける場合

接骨院・整骨院で健康保険を使うときは

1 負傷の原因を正確に伝えましょう。
外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害や通勤災害に該当する場合は、健康保険は使えません。また、交通事故等による第三者行為に該当にする場合は保険者(国民健康保険の方は葉山町)に連絡してください。

2 施術が長期間にわたる場合は、医師の診察を受けてください。
施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診察を受けましょう。

3 療養費支給申請書の内容をよく確認して、署名または捺印してください。
柔道整復については、患者に代わって 柔道整復師が保険請求・受領するための「受領委任」の制度が認められています。受領委任する場合は、「療養費支給申請書」の負傷原因、負傷名、日数、金額をよく確認し、受取代理人欄に原則ご自分で署名してください。

4 領収書をもらいましょう。
領収書は通院のたびに必ず受け取り、大切に保管しておき、保険者から送付する医療費通知で金額・日数の確認をしてください。

施術内容について保険者からお尋ねすることがあります。

国民健康保険では、請求内容と皆さんが実際に受けられた施術日・施術内容が一致しているか、電話や文書で確認させていただく場合があります。その場合は、ご協力をお願いします。

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この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2018年01月31日