療養費
療養費の支給について
次の場合は、いったん医療費の全額を医療機関等に支払い、後で町民健康課に申請してください。保険を使えなかったことがやむを得ないと認められた場合には、自己負担分を除いた額が支給されます。
療養費の支給は審査機関による審査を経て決定されます。療養費が支給されるまでには申請から2、3か月程度かかります。
なお、医療機関等に医療費を支払った日の翌日から2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなります。
国民健康保険療養費支給申請書 (PDFファイル: 109.6KB)
国民健康保険療養費支給申請書(記入例) (PDFファイル: 172.8KB)
急病など、緊急その他やむを得ない事情で保険証を持参せずに治療を受けたとき
申請に必要なもの
- 医療機関に支払った費用の領収書
- 診療報酬明細書(レセプト) (注釈)個人用の明細書ではありません。
- 保険証
- 世帯主名義の振込先口座情報がわかるもの(預金通帳など)
- 印かん(朱肉を使用するもの 世帯主以外の口座に振り込む場合は必要です。)
医師が治療上必要と認めたコルセットなど補装具を作ったとき
申請に必要なもの
- 医師の診断書または意見書
- 代金の領収書(内訳・明細、オーダーメイド、既製品の別、義肢装具士の氏名のあるもの)
- 保険証
- 世帯主名義の振込先口座情報がわかるもの(預金通帳など)
- 印かん(朱肉を使用するもの 世帯主以外の口座に振り込む場合は必要です。)
(注釈1)医師が治療上必要があると認め、作成した補装具が申請対象です。装具店発行の「領収書」の日付が「医師の意見書」の日付と同日かそれ以降になっていることを確認してください。
(注釈2)平成30年4月1日申請受付分より「靴型装具」については、装具の写真の添付が必要となります。添付する写真は、以下の内容を満たしていることを確認してください。
- 補装具の全体像が確認できる写真であること。
- 付属部分等も含めて購入したすべての補装具が撮影されていること。
- 中敷き等(靴に挿入する対応の装具)がある場合には、靴から取り出した状態で撮影されていること。
- ロゴやタグ(サイズ表記)が撮影されていること。(ロゴやタグがない場合には不要)
柔道整復師の施術を受けたとき
申請に必要なもの
- 施術料金領収明細書
- 保険証
- 世帯主名義の振込先口座情報がわかるもの(預金通帳など)
- 印かん(朱肉を使用するもの 世帯主以外の口座に振り込む場合は必要です。)
(注釈)骨折・脱臼に柔道整復師の施術を受けるときには医師の同意が必要です。また、保険証を提示すれば、自己負担分を支払うだけですむ場合があります。
医師の同意を得て、はり・きゅう・マッサージ師の施術を受けたとき
申請に必要なもの
- 施術料金領収明細書
- 医師の同意書
- 保険証
- 世帯主名義の振込先口座情報がわかるもの(預金通帳など)
- 印かん(朱肉を使用するもの 世帯主以外の口座に振り込む場合は必要です。)
手術などで輸血に生血を使ったとき(医師が必要と認めた場合)
申請に必要なもの
- 医師の診断書または意見書
- 輸血用生血液受領証明書
- 代金の領収書
- 保険証
- 世帯主名義の振込先口座情報がわかるもの(預金通帳など)
- 印かん(朱肉を使用するもの 世帯主以外の口座に振り込む場合は必要です。)
海外渡航中に急な病気やケガにより医療機関で治療を受けたとき
申請に必要なもの
- 診療内容明細書(PDF:60.1KB)
- 領収明細書(医科)(PDF:52KB)、領収明細書(歯科)(PDF:10.3KB)
- 診療明細書、領収明細書の日本語訳文
- 同意書(PDF:60.5KB)
- 代金の領収書
- パスポート
- 保険証
- 世帯主名義の振込先口座情報がわかるもの(預金通帳など)
- 印かん(朱肉を使用するもの 世帯主以外の口座に振り込む場合は必要です。)
(注釈1)治療目的で渡航した場合や、日本国内で保険適用となっていない治療を受けた場合は支給の対象になりません。
(注釈2)海外で受けた治療を、日本の保険医療機関等で治療した場合に給付される金額を標準として決定した金額(標準額)と、実際に海外で支払った医療費(全部認められるとは限りません)を日本円に換算した金額とを比較して、低い方の金額から被保険者の一部負担金相当額を差引いた額が支給されます。
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お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2023年08月08日