医療費通知(医療費のお知らせ)について
医療機関などを受診した際にかかった総医療費等をお知らせするため、年2回、医療費通知(医療費のお知らせ)を世帯主宛てにお送りします。
医療費通知(医療費のお知らせ)は、被保険者の皆様に医療費負担や健康に対する意識を高めていただくとともに、医療機関などからの請求ミスを防止するためにお送りするものです。
医療費通知は再発行することができませんので、大切に保管してください。
通知の様式
これまでは葉書で通知していましたが、平成30年度から封書に変更になります。
通知の送付時期
これまでは年4回(6月・9月・12月・3月)送付していましたが、平成30年度からは年2回(1月・3月)に変更になります。なお、それぞれに記載される対象診療月は次のとおりです。
送付時期 | 1月 | 3月 |
対象診療月 | 前年1月~10月診療分 | 前年11月・12月診療分 |
・医療機関からの請求遅れ、過誤返戻等により、対象診療月が異なる場合があります。
・世帯の中に受診者がいない場合は送付されません。
平成30年度の確定申告から医療費通知が使えます
平成29年度税制改正により、以下の項目が全て記載されている医療費通知については、医療費控除の申告の際に添付が必要な「医療費控除の明細書」の代わりとして使用できることとなりました。
【医療費控除に使用可能な医療費通知の記載項目】
(1)被保険者
(2)療養を受けた年月
(3)療養を受けた者の氏名
(4)療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称
(5)被保険者が支払った医療費の額
(6)保険者の名称
神奈川県内の国民健康保険の医療費通知は、平成29年分(平成29年1月から12月)は上記項目中「(5)被保険者が支払った医療費の額」の記載がないため、「医療費控除の明細書」の代わりとして使用することができませんでしたが、平成30年分(平成30年1月から12月)から、「医療費控除の明細書」の代わりとして使用できます。
医療費通知は再発行することができませんので、大切に保管してください。
領収書は大切に保管しましょう
医療機関等で発行される領収書は、支払った医療費を記す大切な書類です。
医療費控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管してください。
なお、領収書は5年間の保存が必要です(税務署から求められたときは提示または提出しなければなりません)。
- この記事に関するお問い合わせ先
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お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2021年02月19日