高額療養費
高額療養費とは
高額療養費とは、医療機関や薬局の窓口で支払った一部負担金が1か月(月初から月末まで)で自己負担限度額を超えたときに、その超えた金額を支給する制度です。(申請が必要です。)
同じ世帯の国民健康保険加入者の受診について、同じ月内に窓口でそれぞれ支払った一部負担金を合算することができます。
なお、70歳未満の人の受診については、医療機関ごとの自己負担額が1か月(月初から月末まで)で21,000円以上の場合に、他の医療機関での受診や同じ世帯にいる国民健康保険加入者の受診と合算できます。
・ 高額療養費に該当する世帯の世帯主宛てに「国民健康保険高額療養費支給申請書兼 請求書」をお送りします。申請書に必要事項を記入し、手続きを行って下さい。
・ 差額ベッド代などの保険適用外のものや、入院時の食事代は高額療養費の対象になりません。
・ 同じ医療機関であっても、入院と外来、医科と歯科は別々に計算します。
申請に必要な書類
- 必要事項を記入した高額療養費支給申請書
- 国民健康保険被保険者証
- 預金通帳又は振り込み先がわかるもの(世帯主名義)
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 届出人の本人確認書類(顔写真付の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等
診療を受けた月の概ね2か月後に申請書をお送りします。3か月以上たっても申請書が届かない場合は、保険年金係までお問合せ下さい。
高額療養費の自動振込について
申請手続きを簡素化します
これまでは高額療養費に該当するごとに申請が必要でしたが、令和4年7月より自動振込が可能となり、手続きを簡素化します。
申請のしかた
高額療養費に該当する方には、原則として診療月から2か月後に高額療養費支給申請書兼請求書をお送りします。口座記入欄に世帯主の口座情報等をご記入のうえ、保険年金係までご返送、もしくはご提出ください。(世帯主以外の口座に振込みをご希望される場合は、同封されている委任状も併せてご提出ください。)
※手続きが完了し、自動振込を開始するまで原則として2か月程度かかります。手続きが完了するまでは申請書が送付されますので、ご提出をお願いします。
支給までの流れ
自動振込開始後は、高額療養費に該当した場合、ご指定の口座へ自動的にお振込みいたします。原則として診療月の3か月後の25日頃のお振込みとなりますが、診療内容の審査などにより、遅れることがあります。
振込日の約1週間まえに支給決定通知書を送付します。
下記に該当された場合、自動振込が解除されます
・保険料の滞納がある場合
・世帯主が死亡した場合
高額療養費の自己負担限度額
自己負担限度額とは、1か月(月初から月末)に自己負担していただく医療費の上限額をいいます。1か月(月初から月末)の自己負担額が自己負担限度額を超えたとき、その超えた額が高額療養費として支給されます。
自己負担限度額は世帯で計算され、国民健康保険に加入している人の年齢、前年の所得金額(ただし、診療月が1月から7月の場合は前々年の所得金額)の合計額や医療費などによって変わります。
また、県内の国民健康保険で12カ月の間に4回以上(外来のみで高額療養費に該当した場合を除く)高額療養費の対象となる場合、4回目からの自己負担限度額が変わります。
70歳未満の人の自己負担限度額
区分 | 所得要件:基準所得額(注釈1) | 自己負担限度額 |
---|---|---|
ア | 901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% <多数回該当:140,100円> |
イ | 600万円超~901万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% <多数回該当:93,000円> |
ウ | 210万円超~600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% <多数回該当:44,400円> |
エ | 210万円以下 | 57,600円 <多数回該当:44,400円> |
オ | 町民税非課税 | 35,400円 <多数回該当:24,600円> |
(注釈1)「基準所得額」(国保保険料の算定の基礎となる所得)とは、総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額(43万円)を差し引いた額です。
・多数回該当とは、過去12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受け4回目以降の支給に該当する場合です。
70歳から74歳の人の自己負担限度額
区分 | 所得要件 課税所得金額(注釈2) |
自己負担限度額 |
自己負担限度額 |
---|---|---|---|
現役並み3 |
690万円以上 | 252,600円 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% <多数回該当:140,100円> |
現役並み2 |
380万円以上 | 167,400円 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% <多数回該当:93,400円> |
現役並み1 | 145万円以上 | 80,100円 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% <多数回該当:44,400円> |
一般(注釈3) | 145万円未満 | 18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 <多数回該当:44,400円> |
低所得2(注釈3) |
町民税非課税(注釈4) | 8,000円 | 24,600円 |
低所得1(注釈3) |
町民税非課税(所得が一定以下(注釈5)) | 8,000円 | 15,000円 |
(注釈2)「課税所得金額」(町民税所得割の算定の基礎となる所得)とは、総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額(43万円)及び各種所得控除等(扶養控除や生命保険料控除等)を差し引いた額です。
(注釈3)一部負担金(医療機関での窓口で支払う金額)の割合が2割の人です。一部負担金の割合について、詳しくは「一部負担金の割合について」のページをご参照ください。
(注釈4)同一世帯の世帯主と全ての被保険者が町民税非課税の場合に該当します。
(注釈5)世帯全員の所得が0円、年金収入が80万円以下の場合に該当します。
・多数回該当とは、過去12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受け4回目以降の支給に該当する場合です。
限度額適用認定証
マイナンバーカードを利用できる医療機関や薬局の窓口で、マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。 |
70歳未満の方、70~74歳の「現役並み1」、「現役並み2」、「低所得1」「低所得2」に該当する方は、限度額適用認定証を医療機関等の窓口に提示することにより、医療機関等に支払う自己負担額(保険診療外の費用や食事代等を除く)が自己負担限度額までとなります。
必要書類をお持ちいただき、町民健康課の窓口で申請してください。
住民税非課税世帯の方には入院中の食事代等の減額認定を兼ねた限度額適用・標準負担額減額認定証を発行します。
発行対象者
・70歳未満の方
・70歳から74歳の「現役並み1」、「現役並み2」の方
・70歳から74歳の「低所得1」「低所得2」の方
(注釈1)70歳から74歳の「現役並み3」及び「一般」の方は、被保険者証兼高齢受給者証を医療機関に提示するだけで自己負担限度額までの支払いとなるため、限度額適用認定証の申請は必要ありません。
(注釈2)税情報が確認できない方(未申告者等)、保険料に滞納がある方については、限度額適用認定証を交付できない場合があります。
有効期限
申請した月の初日から原則毎年7月末日までです。有効期限後、引き続き限度額適用認定証を必要とされる方は、再度申請してください。
更新手続きは、有効期限の一週間前より受け付けております。
申請に必要なもの
- 限度額適用認定証等申請書(窓口にもあります。)
- 国民健康保険被保険者証
- マイナンバーカードまたは通知カード(世帯主及び申請対象者の方のもの)
- 届出人の本人確認書類(顔写真付の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
申請書書式
限度額適用認定書等申請書 (PDFファイル: 307.0KB)
関連ページ
- この記事に関するお問い合わせ先
-
お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2024年02月26日