交通事故にあったとき(第三者行為)

国民健康保険で治療を受けるときは、必ず事前に届け出をしてください。

 交通事故にあった、他人の飼い犬にかまれた、他人の打ったゴルフボールにあたったなど、第三者の行為によってけがや病気をしたときでも、届け出をすれば国民健康保険が使えます。

 ただし医療費は加害者が負担をするのが原則ですので、町民健康課が医療費を一時的に立て替え、あとで加害者に請求します。

必ず届出をしてください

交通事故など、第三者の行為による負傷で国民健康保険で治療を受けたときには、「第三者行為による傷病届」等のご提出をお願いします。

 

 

また、保険会社などを通じて届出を御提出される場合は、以下の様式でも受け付けております。

※覚書様式とは、一般社団法人日本損害保険協会等と交わした第三者行為による傷病届に関する覚書に基づく様式になります。

次の場合は国民健康保険が使えません

  1. 加害者からすでに治療費を受け取っているとき。
  2. 業務上のケガのとき。(労災保険の対象になります。)
  3. 酒酔い運転、無免許運転などによりケガをしたとき。

示談の前に相談を

 国民健康保険に届け出る前に示談をすると、そのとり決めが優先して加害者に医療費を請求できない場合があります。示談をする前に、必ず町民健康課に相談してください。

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2022年04月21日