個人住民税における公的年金からの特別徴収制度(天引き)について
65歳以上の公的年金を受給されている方で、個人住民税を納税する義務がある方については、平成21年10月から、公的年金からの特別徴収が始まりました。
公的年金の支払いをする年金保険者(日本年金機構等)が、年金から個人住民税額を天引き、本人に代わって市区町村に納める仕組みです。
公的年金からの特別徴収は、これまでの納税方法を変更するもので、この制度により新たな税負担が生じるものではありません。
特別徴収の対象となる人
4月1日現在65歳以上で年金を受給している人のうち、前年中の年金所得に係る個人住民税の納税義務のある人が対象です。ただし、次のいずれかに該当する人は対象とはなりません。
- 介護保険料が公的年金から天引きされていない人
- 特別徴収の対象となる年金の支払額が18万円未満の人
- 特別徴収される個人住民税額が老齢基礎年金等の額を超える人
- 1月1日以後に町外へ転出した人
対象にならない方は、従来どおり納付書または口座振替による納付となります。
対象となる人には、毎年6月に送付する納税通知書で、特別徴収される税額等をお知らせします。
特別徴収の対象となる年金
老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等が対象となります。ただし、障害年金及び遺族年金などの非課税年金からは、個人住民税の特別徴収はされません。
特別徴収される税額
国民年金、厚生年金、共済年金、企業年金、退職年金などを含む全ての公的年金等から算出される個人住民税。
給与、事業所得、不動産所得、個人年金、配当所得など、公的年金等以外に係る個人住民税については、公的年金から天引きされません。これまでどおり、給与からの特別徴収、または普通徴収(納付書または口座振替)で納めていただきます。
特別徴収の時期と納め方(収入が年金のみ方の例)
特別徴収が開始(または再開)する年度の納め方
6月と8月は年金分の年税額の1/4ずつを普通徴収(納付書または口座振替)で納めていただきます。10月、12月、2月は年金分の年税額の1/6を年金から特別徴収します。
徴収月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月(注釈) |
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徴収税額 | 年金分の年税額の1/4 | 年金分の年税額の1/4 | 年金分の年税額の1/6 | 年金分の年税額の1/6 | 年金分の年税額の1/6 |
徴収方法 | 普通徴収1・2期分で納付書または口座振替 | 普通徴収1・2期分で納付書または口座振替 | 公的年金等からの特別徴収 | 公的年金等からの特別徴収 | 公的年金等からの特別徴収 |
(例) 年税額が 60,000円の場合 |
15,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
翌年度以降の納め方
すべて年金から特別徴収します。
徴収月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
---|---|---|---|---|---|---|
徴収税額 | 前年度2月分と同じ額(注釈) | 前年度2月分と同じ額(注釈) | 前年度2月分と同じ額(注釈) | 年金分の年税額より4月から8月分の徴収額を差引いた額の1/3 | 年金分の年税額より4月から8月分の徴収額を差引いた額の1/3 | 年金分の年税額より4月から8月分の徴収額を差引いた額の1/3 |
(例) 年税額が 60,000円の場合 |
10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
徴収方法 公的年金からの特別徴収
特別徴収の停止
次のような場合には、公的年金からの特別徴収が停止となり普通徴収(納付書または口座振替)により納めていただくことになります。
- 町外へ転出した人
- 亡くなられた場合や裁定取り消しにより受給権を喪失された人
- 年度途中で年税額に変更があった人
- 介護保険の特別徴収対象被保険者ではなくなった人
- 現況届未提出などの理由により年金支給が差し止められた人
- 該当支払年金額から所得税、介護保険料、国民健康保険料および後期高齢者医療保険料を控除した後の金額が、特別徴収税額に満たない方
翌年度の4月1日時点で、特別徴収の対象となる方の条件を満たした方は、10月支給の年金から特別徴収が実施されます。
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更新日:2025年03月12日