公的年金からの特別徴収のよくある質問

公的年金からの特別徴収にするかどうか、本人の意思により選択することができますか?

本人の意思による選択は認められていません。介護保険料と同一の公的年金から特別徴収(年金天引き)されます。

公的年金以外に不動産所得があります。不動産所得に係る町・県民税も公的年金からの特別徴収(年金天引き)されますか?

公的年金の所得以外の所得に係る税額は、公的年金からの特別徴収(年金天引き)は行われず、これまでどおりの方法で納めていただきます。

公的年金からの特別徴収(年金天引き)の開始にあたって、何か手続きは必要ですか?

徴収方法に関する手続きは、町と年金等支払者間とで進めますので必要ありません。しかし、年金から源泉徴収票に記載れている以外の控除の追加や所得税の還付を受ける場合は、確定申告もしくは町民税・県民税の申告手続きが必要です。

納める税額はいつ頃分かりますか?

町民税・県民税を納めていただく方には、納税通知書を6月中旬までにお送りします。この通知書には、公的年金からの特別徴収(年金天引き)を含め、1年間に納めていただくすべての税額、徴収方法等が記載されています。受取られましたら、内容を必ずご確認ください。

受給している年金の金額は変わらないのに、公的年金からの特別徴収(年金天引き)額が急に高くなりました。なぜですか?

確定申告等により、前年度の税額と比べて増減が生じると、4月~8月と、10月~2月の徴収額税額に大きな差が生じることがあります。(徴収税額の計算の仕方を参照)ただし、年金所得そのものに対する年税額が変わるものではありません。

 

(例)収入が年金のみの方の例です。
毎年の年税額が60,000円の方で、前年度のみ確定申告(医療費控除等)をしたことにより、年税額が下がっている場合の今年度の徴収額

収入が年金のみの方の徴収額の例(前々年度年税額60,000円)
徴収月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
徴収税額 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円
収入が年金のみの方の徴収額の例(前年度年税額42,000円)
徴収月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
徴収税額 10,000円 10,000円 10,000円 4,000円 4,000円 4,000円
収入が年金のみの方の徴収額の例(本年度年税額 60,000円)
徴収月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
徴収税額 4,000円 4,000円 4,000円 16,000円 16,000円 16,000円

10月の年金から差し引かれる町民税・県民税が増額したのはどうしてですか?

前年に比べて収入が増えたり、控除額(医療費控除、社会保険料控除・扶養控除等)が減ることによって、年税額が前年の税額より上がった場合は後期分(10月・12月・2月)で調整するため税額が上がります。

6月の年金から、納税通知書に載っている税額より多い金額が引かれている。なぜですか?

公的年金からの特別徴収(年金天引き)の「仮徴収」の制度上、通知した税額より多く引かれる場合があります(差額は後日還付されます)。

住民税の年金天引き制度において、4・6・8月分の天引きは「仮徴収」と呼びます。仮徴収の期間中は、前年度の年金天引き税額を基に設定した金額(3回で前年の半額となるよう算出)で住民税が天引きされます。

仮徴収期間の天引き額は変更ができないため、対象年度の年金天引き税額が前年度に比べて半額以下となった場合は、6月に通知した本来の税額よりも多い金額が天引きされてしまうこととなります。

この仕組みにより多く引かれてしまった場合は、差額を後日還付します。

町の納税通知書と、年金機構から届いたハガキに載っている住民税の金額が違う。なぜですか?

町の通知書に記載された金額が当年度の税額です。ハガキには、前年度中に設定された仮徴収税額が記載されています。

公的年金からの特別徴収(年金天引き)の制度上、新年度の税額が年金天引き額に反映されるのは10月以降とされています。

このため、それまではハガキには前年度中に設定された仮徴収の金額が掲載されており、実際の天引きも8月分までは仮徴収税額が引かれます。

この仕組みにより本来の税額より多く引かれてしまった場合は、後日差額を還付します。

公的年金からの特別徴収(年金天引き)の住民税の還付の通知が来ている。どういった内容ですか?

仮徴収期間の年金天引き額が、本来の税額(納税通知書に記載の税額)より多くなってしまった場合に、差額を還付します。

還付される金額は、過誤納金還付通知書に記載されています。

また、前年度の納税通知書に翌年度の仮徴収税額として天引きされる金額が記載されています。これと、今年度の納税通知書に記載された仮徴収税額(本来の税額)とを比較して、差額を確認することができます。

公的年金からの特別徴収(年金天引き)で多く引かれた分は、いつ頃還付されますか?

4、6月分の差額の還付通知は7月中に、8月分の差額の還付通知は9月中にそれぞれ発送しています。

 

(注釈)還付通知を受け取ったかたは還付金の振込先口座をお届出ください。(返信用封筒をご利用の上、担当課までお知らせください。2回目以降は口座指定・返信は不要です。)

4月、6月、8月の年金特徴(年金天引き)が納めすぎとなった場合は、必ず返してもらえるのでしょうか?

納めすぎとなった税金は納税者にお返しします。 なお、納期限を過ぎた税金の未納がある場合は、その未納に充てさせていただき、その未納を超える分だけをお返しします。

私は、妻を扶養していることを申告し忘れていたため、年の途中で控除が変更になり税額が減額しましたが、その場合、公的年金からの特別徴収(年金天引き)はどうなりますか?

公的年金から特別徴収(年金天引き)する金額の変更が可能な徴収月から徴収金額が減額します。変更が間に合わない場合やすでに納めすぎとなる場合は、公的年金からの特別徴収(年金天引き)は停止され、納めすぎとなった金額が還付されます。

年金所得だけで引き落とされていたのに、過去の年度の納税通知が届いたのはなぜですか?

過去の年度の課税内容に変更があった可能性があります。過去の年度の所得が増えた場合や申告内容の修正があった場合は、さかのぼって過去の年度分の納税通知を送付させていただきます。これは、年金からの引き落としや口座振替はできませんので、同封された納付書にて納めてください。

    
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更新日:2025年04月01日