給与からの特別徴収について

個人住民税の特別徴収とは

給与の支払者が、個人住民税の納税義務者である従業員に代わって、毎月支払う給与から個人住民税(町民税・県民税)を特別徴収(天引き)し、従業員がお住まいの市町村に納入していただく制度です。

なお、特別徴収する税額については、町が送付する「町民税・県民税 特別徴収税額の決定(変更)通知書」でお知らせいたしますので、税額計算を行っていただく必要はありません。

実施していただきますと、従業員が個々に納税のために金融機関へ行く手間が省け、納め忘れがなくなり、さらに、普通徴収(個人で納付)の納期が年4回であるのに対し、特別徴収は年12回での支払いのため、従業員の1回あたりの負担が少なくてすむなど、従業員にとって、とても便利な制度です。

所得税の源泉徴収義務がある給与支払者は、原則として、従業員の個人住民税を特別徴収することが法令により義務付けられていますので(地方税法第321条の3)、ご理解の上、ご協力ください。

個人住民税の特別徴収制度の推進に取り組んでいます

個人住民税の特別徴収については、従業員数や経営の規模にかかわらず、給与支払者の法定義務となっています(地方税法第321条の3)。

まだ、特別徴収を行っていない事業所においては、従業員の住民税の特別徴収への切り替えをお願いします。

特別徴収を始めるには

翌年度から特別徴収を始める場合は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに提出することになっている給与支払報告書(総括表)の右下にあります「報告人員」欄に、特別徴収者(給与天引きをする人)と普通徴収者(給与天引きをしない人)の人数内訳を記入していただくとともに、指定番号欄に「新規」とご記入の上、提出してください。

給与支払報告書(個人別明細書)は、特別徴収者と普通徴収者に区分して提出してください。

年度の途中から特別徴収を始めるには、「特別徴収切替届出(依頼)書」を税務課にご提出いただきます。

特別徴収の事務について

毎年5月に市町村から事業者(特別徴収義務者)あてに「特別徴収税額の決定通知書」を送付しますので、記載されている税額を毎月の給与から特別徴収し、翌月10日までに合計税額を各従業員の住所地の市町村へ納入してください。(所得税のような税額計算は不要です。)

特別徴収の流れを説明したフロー図
特別徴収の事務について
図の番号 事務の説明
1
  • 給与支払報告書の提出
  • 異動届出書の提出
  • 給与支払者は、前年中に給与の支払をした人について、給与支払報告書を作成し、市町村に提出します。
  • 給与支払報告書を提出した人のうち、退職などにより給与の支払を受けなくなった人がいる場合には、「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出します
2 税額の計算
  • 提出された給与支払報告書などに基づき、従業員等の給与所得者の住民税を計算します。
    給与支払者が税額を計算する必要はありません
3 特別徴収税額の通知
  • 給与支払者が納税者から毎月徴収すべき特別徴収税額(以下「月割額」といます。)とその合計額を記載した「特別徴収税額の決定(変更)通知書」を送付します。(特別徴収義務者用の通知)
4 特別徴収税額の通知
  • 従業員等の給与所得者各人に対する「特別徴収税額の決定(変更)通知書」を送付します。
    給与支払者は、速やかに納税者交付用の通知を本人に交付します。
5 税額の天引き(徴収)
  • 給与支払者は、通常、その年の6月から翌年5月までの12回に分けた月割額を毎月の給与支払の際に天引きします。
6 税額の納入
  • 従業員等の給与所得者から徴収した月割額は、徴収した月の翌月10日までに「納入書」により市町村へ納入します。
    従業員が常時10人未満の場合には、年2回で納める納期の特例制度があります。(特例を受ける場合は事前に申請書を提出し、承認を受ける必要があります。)
7 退職などに伴う異動届出書の提出
  • 3の特別徴収税額の通知書の送付後に、従業員等の給与所得者に退職、転勤、休職、死亡などの異動があった場合には、「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出します。
8 特別徴収税額の変更通知
  • 異動届出書が提出された場合などにより税額に変更が生じたときは、「特別徴収税額の決定(変更)通知書」を送付します。
  • 変更の通知は、異動届出書の提出月の翌月初旬に送付します。
    変更の通知を受けた月以降の月割額は、変更後の月割額を徴収し、これを納入することになります。

退職・転勤に伴う特別徴収の事務について

特別徴収されている従業員等の給与所得者が、退職、転勤、転職、休職、死亡などの理由により給与の支払いを受けなくなった場合は、翌月の10日までに「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を税務課まで提出してください。

異動者の特別徴収にあたっての留意点

退職などの場合における残りの特別徴収税額(月割額)について

退職などによって、給与から天引きできなくなる残りの月割額は、納税者ご本人が納税通知書で納める(これを「普通徴収」といいます。)か、又は退職などの月の給与等から一括して徴収し、給与支払者を通じて納める(これを「一括徴収」といいます。)かのいずれかの方法によることになります。 どちらの方法をとるかは、退職などの時期によって、次の取扱いとなります。

退職などの場合における残りの特別徴収税額(月割額)について
6月~12月に
退職などする方
・ご本人の申出により一括徴収することができます。
・一括徴収しない場合は、後日町役場から送付される納税通知書によりご本人が直接納めます。
1月~4月に
退職などする方
・ご本人の申出の有無にかかわらず、一括徴収しなければなりません。

転勤、退職により、新しい勤務先で特別徴収を継続する場合について

納税者が転勤、転職した場合は、新しい勤務先へ月割額や徴収月をご連絡いただくことになります。

後日、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出いただき、これに基づき税務課から新・旧それぞれの給与支払者に対して「特別徴収税額の決定(変更)通知書」を送付いたします。

中途就職者の特別徴収

普通徴収の方法により納税していた方が、年の中途で就職し特別徴収に切り替える場合は、「特別徴収切替届出(依頼)書」を税務課まで提出してください。
後日、税務課から、「特別徴収税額の決定(変更)通知書」を送付いたします。

事業者の所在地・名称の変更について

事業者(特別徴収義務者)の所在地や名称に変更がある場合には、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」に必要事項をご記入の上、税務課まで提出してください。

納期の特例について

従業員が常時10人未満であり、町税の滞納、納付の遅納がない(止むを得ないと認められる場合を除く。)場合には、次のとおり年2回で納める「納期の特例」制度があります。

  • 6月~11月までの月割額は、11月分の納期限までに納入
  • 12月~翌年5月までの月割額は、翌年5月分の納期限までに納入

この「納期の特例」の適用を受けようとする場合には、「納期の特例申請書」に必要事項をご記入の上、税務課まで提出していただく必要があります。
なお、この手続き等の詳細につきましては、税務課までお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:税務課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2023年12月11日