特別徴収に関するよくあるご質問
新年度の町民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書は、いつ発送されますか。(個人住民税)
新年度の給与所得等に係る町民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書は、例年5月中旬に郵送で発送しています。
5月下旬を過ぎても届かない場合は、お手元に指定番号をご用意のうえ、葉山町税務課へお問い合わせください。
<納税者用の通知を電子データで受取希望されている場合のお知らせ>
特別徴収義務者用と納税義務者用は、通知書送信の仕組みにより、電子データの到着日時がずれる可能性があります。
電子で受取希望をされている場合、 例年5月中旬の格納を予定しています。
また、特別徴収義務者様につきましても、納税義務者用のデータのダウンロードの際は、複数日分をまとめて一括でダウンロードすると、通信回線の混雑等により、多くの時間を要する場合がありますので、格納通知メールを受け取られましたら、その都度ダウンロードを行っていただきますようお願いします。
詳しくは、 eLTAXホームページ(外部サイト)(外部サイト)のお知らせをご覧ください。
既に退職した従業員の特別徴収税額の決定通知書が届きました。どうしたらよいですか。(個人住民税)
新年度(当初)の特別徴収税額の決定通知書は、提出していただいた給与支払報告書に基づいて送付しています。
給与支払報告書を提出した従業員の方が退職等された場合、「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」の提出が必要です。
まだ提出されていない場合は、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」に必要事項を記載して、速やかに葉山町役場に提出してください。
【記入例】給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(退職・普通徴収) (PDFファイル: 337.7KB)
退職した従業員について、すでに給与所得者異動届出書を提出していますが、特別徴収税額の決定通知書が届きました。なぜですか。(個人住民税)
給与支払報告書を提出した従業員の方が退職等した場合、「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」の提出が必要です。
5月の連休(GW)以後に届いた給与所得者異動届出書は、新年度の特別徴収税額の決定通知書に反映されていません。
この場合は、5月末から順次発送される特別徴収税額の変更通知書にて通知いたします。
【記入例】給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(退職・普通徴収) (PDFファイル: 337.7KB)
特別徴収税額の決定通知書が送られてこないのですが、なぜですか。(個人住民税)
新年度の特別徴収税額の決定通知書は、例年5月中旬に発送します。届かない理由としては、次の場合が考えられます。
(1)給与支払報告書を提出した従業員全員が普通徴収になっている。
⇒提出された給与支払報告書をご確認の上、徴収方法が相違していた場合は、「特別徴収への切替依頼書」をご提出ください。
(2)提出期限(1月31日)を過ぎて給与支払報告書を提出した。
⇒特別徴収税額通知書が遅れる場合があります。
(3)葉山町に給与支払報告書を提出していない
⇒賦課期日(1月1日)時点で葉山町にお住まいの従業員の方がいる場合、速やかに提出してください。
(4)給与支払者(特別徴収義務者)の所在地が変わっている
⇒ 「給与支払者(特別徴収義務者)の所在地・名称変更届出書」を提出してください。
(5)賦課期日(1月1日)時点の住所が葉山町外であった。
⇒町・県民税の課税は、賦課期日(1月1日)の住所地で行います。
上記(1)~(5)の中でお心当たりのない場合、再度お手元に特別徴収税額通知書が届いていないかをご確認の後、葉山町税務課へお問い合わせください。
葉山町からの特別徴収税額の決定通知書は大きな角2サイズの茶封筒でお送りしています。
【記入例】特別徴収切替届出(依頼)書 (PDFファイル: 618.2KB)
特別徴収税額の決定通知書に記載のない従業員がいるのですが、なぜですか。(個人住民税)
次の理由が考えられますので、ご対応をお願いいたします。
(1)給与支払報告書を普通徴収として提出している。
⇒提出された給与支払報告書をご確認の上、徴収方法が相違していた場合は、特別徴収への切替依頼書をご提出ください。
(2)葉山町に給与支払報告書を提出したが、該当の従業員の方の賦課期日(1月1日)時点の住民票上住所が葉山町外であった。
⇒該当の従業員の方に、賦課期日(1月1日)時点の実際の居住地をご確認いただき、もし、葉山町にお住まいであった場合は、葉山町税務課へご連絡ください。
【記入例】特別徴収切替届出(依頼)書 (PDFファイル: 618.2KB)
従業員から、特別徴収税額の決定(変更)通知書(納税義務者用)に書いてある内容(扶養人数や所得額等)が違うようだと申し出がありましたが、なぜですか。(個人住民税)
従業員ご本人様から、葉山町税務課町へお問い合わせください。
お問い合わせの際は、前年の源泉徴収票や確定申告の控え等をご用意いただき、内容に相違がある場合は、相違があったご本人様からお問い合わせください。
(注釈)ご本人様からのお問い合わせではない場合、個人情報保護の関係上、お答えできないことがあります。
特別徴収税額の決定(変更)通知書が届きましたが、納入書が入っていませんでした。(個人住民税)
給与支払報告書総括表を提出された際、納入書の必要・不要欄において、「不要」を選択された事業者様につきましては、納入書を送付しておりません。
銀行窓口等で使用するために納入書を必要とされる事業者様につきましては、改めて送付しますので葉山町税務課へお問い合わせください。
2ヶ所以上の事業者に勤めている従業員は、どの事業者から特別徴収されますか?
原則として、主たる給与の支払いを受けている事業者において特別徴収されます。
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お問合せ先:税務課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2024年05月17日