よくあるご質問

▼軽自動車税(種別割)の内容について

3月に軽自動車を引き渡したのに納税通知書が届きました。なぜですか。

軽自動車税(種別割)は申告により課税されるため、適正な廃車または名義変更の手続きが完了していない場合は4月1日現在も軽自動車を所有しているものと判断され、引き続き納税義務が発生します。
特に、3月に軽自動車を引き渡した場合は、手続きが間に合わなかった可能性があります。
譲渡した相手や廃車を依頼した業者に、4月1日までに手続きが完了しているかを確認してください。

 

参考ページ:軽自動車(種別割)の税率

町外に引っ越ししたのに葉山町から納税通知書が届きました。なぜですか。

軽自動車(二輪・三輪・四輪)及び二輪の小型自動車の場合、町外に引っ越す際には税止めの手続きが必要になります。4月1日時点で手続きが完了していない可能性があります。軽自動車税(種別割)の申告書(報告書)を郵送またはファクス、電子申請のいずれかの方法で提出してください。

 

また、原動機付自転車の場合は引っ越した先の市区町村住所を主たる定置場として引き続き所有するには、葉山町のナンバープレートから新しい市区町村のナンバープレートに変更する必要があります。今回葉山町から納税通知書が届いた場合は、4月1日時点でナンバープレートの変更が完了していなかった可能性があります。

同じ軽自動車なのに税額が昨年度と異なります。なぜですか。

以下のいずれかが考えられます。

・営業用から自家用に変更したなど、用途変更や構造変更でナンバーが変わっていませんか?用途によって税額が異なります。

・新車の新規登録から13年が経過した車両ではありませんか?車検証の「初度検査年月」欄をご確認ください。

・昨年度はグリーン化特例(軽課)の対象ではありませんでしたか?対象車両は、新車の新規登録の翌年度のみ、軽自動車税が通常より低い税率となります。

 

詳しくはこちら⇒軽自動車(種別割)の税率

▼各手続きについて

原動機付自転車を購入した場合、手続きはどのように行いますか。

販売証明書及び届出者の本人であることを確認できるもの(運転免許証等)をお持ちになり、税務課の窓口で登録の手続きをしてください。

軽自動車税申告書兼標識交付申請書は葉山町のHPからダウンロードできます。

 

詳しくはこちら⇒原動機付自転車(125cc以下)等の手続き

 

原動機付自転車を友人から譲ってもらったのですが、手続きはどのように行いますか。

車両の登録状況に応じて、次の(1)又は(2)の必要書類をお持ちになり税務課の窓口で手続きを行ってください。
(1) 前の所有者がその車両の廃車手続を済ませている場合は、譲渡証明書、廃車申告受付書及び届出者の本人であることを確認できるもの(運転免許証等)。
(2)前の所有者がその車両の廃車手続を済ませていない場合は、譲渡証明書、標識(ナンバープレート)、標識交付証明書(紛失した場合はなくても可)及び届出者本人であることを確認できるもの(運転免許証等)。

詳しくはこちら⇒原動機付自転車(125cc以下)等の手続き

 

原動機付自転車を廃車した場合、手続きはどのように行いますか。

標識(ナンバープレート)、標識交付証明書及び本人であることを確認できるもの(運転免許証等)をお持ちになり、税務課の窓口で廃車の手続きをしてください。
軽自動車税廃車申告書は葉山町のHPからダウンロードできます。

 

詳しくはこちら⇒原動機付自転車(125cc以下)等の手続き

原動機付自転車、ミニカー、小型特殊自動車について郵送で標識(ナンバープレート)の交付申請はできますか。

標識(ナンバープレート)の交付申請は郵送で行うことができません。
税務課の窓口で手続きをお願いします。

原動機付自転車等の廃車手続きを郵送でできますか。

葉山町税務課宛てに次の書類等を送ってください。
廃車申告書、標識(ナンバープレート)、標識交付証明書(紛失した場合はなくても可)、返信用封筒(切手貼り付け済みのあて先を記入したもの)。

書類に不備があり、廃車することができないと判断した場合は、お電話または返送をさせていただく場合があります。ご了承ください。

詳しくはこちら⇒原動機付自転車(125cc以下)等の手続き

125cc超のバイクや三輪・四輪の軽自動車の税止めの手続きを行いたいのですがどうしたらいいですか。

「軽自動車税(種別割)の申告書(報告書)」を旧定置場のある葉山町税務課へ郵送またはファクス、電子申請のいずれかの方法で提出してください。

 

詳しくはこちら⇒軽自動車税(種別割)の税止め手続きについて

軽自動車が盗難されました。どうしたらいいですか。

警察に盗難届を提出してください。

その際に発行される受理番号を控えて廃車手続きをしてください。

警察へ盗難届を提出された場合も、登録は残ったままになり課税は続きますので必ず廃車の手続きをしてください。

この廃車手続きが完了していないと、課税は続くため必ず手続きをしてください。

 

廃車手続きについて詳しくはこちら⇒原動機付自転車(125cc以下)等の手続き

ナンバープレートを紛失・破損してしまいました。どうしたらいいですか。

引き続きそのバイクに乗るか乗らないかにかかわらず、ナンバープレートの再交付の手続きが必要になります。

再交付の際、弁償金200円が必要です。ご来庁のうえ、お手続きください。

再交付手続き後にナンバープレートが見つかった場合は、元々のナンバープレートを必ず返却してください

▼納税について

軽自動車税(種別割)の納期限はいつですか。

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有する方にかかる税で、毎年、5月上旬に納税通知書を送付しています。納期限は5月末となっています。
※納期限が土曜日又は休日にあたるときは、その翌日が納期限となります。

以前から所有していた原動機付自転車を4月末に廃車しました。5月に軽自動車税(種別割)の通知が届きましたが払う必要がありますか。金額が安く(月単位に)ならないですか。

軽自動車税(種別割)は毎年、4月1日の所有者に1年分が課されるものであり、普通自動車税のように月割りで還付する制度はありませんので、届いた通知の内容で税金をお支払いいただくことになります。

クレジットカードやQRコード決済で納税できるのでしょうか。

令和5年度からキャッシュレス決済が可能になりました。

※キャッシュレス決済の場合は領収兼納税証明書が発行できません。納付後すぐに車検用の納税証明書が必要な方は、コンビニエンスストアや金融機関等の窓口で納付してください。

決済可能な税目、アプリ等はこちらから⇓

【町税】新しい納付方法が始まりますスマートフォン決済アプリによる納付(町税)

今年度4月2日以降に取得した車両の車検用納税証明書はもらえますか。

「今年度は、課税していない」旨の納税証明書を町役場で発行しています。

軽自動車税(種別割)は、賦課期日(4月1日)の所有者に課税されます。

よって、4月2日以降に取得した所有者には課税されません。

そのため、継続検査の際は「今年度は、課税していない」旨の納税証明書を発行しております。

必要書類をご準備いただき、窓口もしくは郵送で請求ください。

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:税務課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2024年03月29日