軽自動車(種別割)の税率
次の車種区分ごとに税率(年税額)が決められています。
車種区分 | 税額(年税率) |
---|---|
原動機付自転車50cc以下 | 2,000円 |
原動機付自転車50cc超90cc以下 | 2,000円 |
原動機付自転車90cc超125cc以下 | 2,400円 |
原動機付自転車ミニカー(50cc以下) | 3,700円 |
小型特殊自動車農耕作業用 | 2,400円 |
小型特殊自動車その他 | 5,900円 |
軽二輪車 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 6,000円 |
三輪及び四輪の軽自動車は、最初の新規検査(初度検査)により現行税率、新税率、重課税率が適用されます。
車種区分 | 1.初度検査が 平成27年3月31日 以前の車両の税率(年税額) 【現行税率】 |
2.初度検査が 平成27年4月1日 以後の車両の税率(年税額) 【新税率】 |
3.初度検査後 13年経過した 車両の税率(年税額) 【重課税率】 |
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三輪の軽自動車 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪以上の軽自動車乗用営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
四輪以上の軽自動車乗用自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
四輪以上の軽自動車貨物用営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
四輪以上の軽自動車貨物用自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
- 初度検査が平成27年3月31日以前の車両…初度検査から13年経過するまでは現行税率です。
- 初度検査が平成27年4月1日以後の車両…新税率が適用されます。
- 初度検査後13年経過した車両…13年経過した月を含む年度の翌年度から重課税率が適用されます。
【初度検査は自動車検査証(車検証)をご確認ください】
グリーン化特例(軽課)について
平成31年4月1日から令和3年3月31日までに初度年度検査を受けた三輪及び四輪の軽自動車(新車に限る)で、特定の環境性能を満たしている場合、次の表のとおり、グリーン化特例(軽課)が適用されます。
当該取得をした日の属する年度の翌年度分の軽自動車税に限り、軽課税率が適用されます。
車種区分 | (A)75%軽減後の税率(年税額) | (B)50%軽減後の税率(年税額) | (C)25%軽減後の税率(年税額) |
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三輪の軽自動車 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
四輪以上の 軽自動車乗用営業用 |
1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
四輪以上の 軽自動車乗用自家用 |
2,700円 | 5,400円 | 8,100円 |
四輪以上の 軽自動車貨物用営業用 |
1,000円 | 1,900円 | 2,900円 |
四輪以上の 軽自動車貨物用自家用 |
1,300円 | 2,500円 | 3,800円 |
(A)電気自動車・天然ガス軽自動車:平成21年排出ガス10%低減
(B)乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(星4★★★★)かつ平成32年度燃費基準+20%達成車
貨物用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(星4★★★★)かつ平成27年度燃費基準+35%達成車
(C)乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(星4★★★★)かつ平成32年度燃費基準
貨物用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(星4★★★★)かつ平成27年度燃費基準+15%達成車
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更新日:2020年12月18日