軽自動車(種別割)の税率

 次の車種区分ごとに税率(年税額)が決められています。

原動機付自転車・小型特殊自動車・軽二輪車・自動二輪
車種区分 税額(年税率)
原動機付自転車50cc以下 2,000円
原動機付自転車50cc超90cc以下 2,000円
原動機付自転車90cc超125cc以下 2,400円
原動機付自転車ミニカー(50cc以下) 3,700円
小型特殊自動車農耕作業用 2,400円
小型特殊自動車その他 5,900円
軽二輪車 3,600円
二輪の小型自動車 6,000円

 

三輪及び四輪の軽自動車は、最初の新規検査(初度検査)により現行税率、新税率、重課税率が適用されます。

三輪及び四輪の軽自動車
車種区分 1.初度検査が
平成27年3月31日
以前の車両の税率(年税額)
【現行税率】
2.初度検査が
平成27年4月1日
以後の車両の税率(年税額)
【新税率】
3.初度検査後
13年経過した
車両の税率(年税額)
【重課税率】
三輪の軽自動車 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上の軽自動車乗用営業用 5,500円 6,900円 8,200円
四輪以上の軽自動車乗用自家用 7,200円 10,800円 12,900円
四輪以上の軽自動車貨物用営業用 3,000円 3,800円 4,500円
四輪以上の軽自動車貨物用自家用 4,000円 5,000円 6,000円
  1. 初度検査が平成27年3月31日以前の車両…初度検査から13年経過するまでは現行税率です。
  2. 初度検査が平成27年4月1日以後の車両…新税率が適用されます。
  3. 初度検査後13年経過した車両…13年経過した月を含む年度の翌年度から重課税率が適用されます。

【初度検査は自動車検査証(車検証)をご確認ください】

グリーン化特例(軽課)について

 平成31年4月1日から令和3年3月31日までに初度年度検査を受けた三輪及び四輪の軽自動車(新車に限る)で、特定の環境性能を満たしている場合、次の表のとおり、グリーン化特例(軽課)が適用されます。

 当該取得をした日の属する年度の翌年度分の軽自動車税に限り、軽課税率が適用されます。

グリーン化特例(軽課)
車種区分 (A)75%軽減後の税率(年税額) (B)50%軽減後の税率(年税額) (C)25%軽減後の税率(年税額)
三輪の軽自動車 1,000円 2,000円 3,000円
四輪以上の
軽自動車乗用営業用
1,800円 3,500円 5,200円
四輪以上の
軽自動車乗用自家用
2,700円 5,400円 8,100円
四輪以上の
軽自動車貨物用営業用
1,000円 1,900円 2,900円
四輪以上の
軽自動車貨物用自家用
1,300円 2,500円 3,800円

(A)電気自動車・天然ガス軽自動車:平成21年排出ガス10%低減

(B)乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(星4★★★★)かつ平成32年度燃費基準+20%達成車

貨物用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(星4★★★★)かつ平成27年度燃費基準+35%達成車

(C)乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(星4★★★★)かつ平成32年度燃費基準

貨物用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(星4★★★★)かつ平成27年度燃費基準+15%達成車

この記事に関するお問い合わせ先

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更新日:2020年12月18日