軽自動車(種別割)の税率

軽自動車税(種別割)のしくみ

 軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます)の所有者に対して課税されます。

4月1日現在、町内に主たる定置場(駐車場)のある軽自動車等を所有されている方が納税義務者となります。税率は1年間分です。

そのため、4月2日以降に譲渡や廃車などされても、月割でなくその年度の税額を全額納めていただくこととなります。軽自動車等の所有者でなくなった人は30日以内に申告(報告)していただくこととなっておりますが、4月1日以前に譲渡や廃車をする人は、3月中に申告手続きをしてください。

 なお、納税通知書は5月上旬に発送しますので、同月中に納めて下さるようお願いします。

軽自動車税(種別割)の税率

次の車種区分ごとに税額(年税率)が決められています。

 

原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車の年税額の表
車種区分 要件 ナンバープレートカラー 税額(年税率)
原動機付自転車(第1種) 「総排気量が50cc以下」または「定格出力が0.6キロワット以下」のもの (ミニカー・新基準原付を除く) 白色 2,000円
原動機付自転車(第1種・新基準原付)

二輪のもので、「総排気量が125cc以下」かつ「最高出力が4.0kW以下」のもの

(注釈)令和7年4月1日より施行

白色 2,000円
原動機付自転車(第2種(乙))

二輪のもので、「総排気量が50ccを超え90cc以下」または 「定格出力が0.6キロワットを超え0.8キロワット以下」のもの(新基準原付を除く)

黄色 2,000円
原動機付自転車(第2種(甲)) 二輪のもので、「総排気量が90ccを超え125cc以下」または 「定格出力が0.8キロワットを超え1キロワット以下」のもの(新基準原付を除く) 桃色 2,400円
原動機付自転車(ミニカー)

三輪以上の原動機付自転車のうち、以下の要件をすべて満たすもの

  • 「総排気量が20ccを超え50cc以下」または「定格出力が0.25キロワットを超え0.6キロワット以下」である。
  • 車室(側面が構造上開放されているものは除く)を備えているか、または輪距(左右のタイヤの中間点の距離)が0.5メートルを超えるもの。
水色 3,700円
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)

原動機付自転車のうち、以下の要件すべてに該当するもの

  • 定格出力が0.6キロワット以下である。
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下である。
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下である。
白色(10cm×10cm) 2,000円
小型特殊自動車(農耕作業用のもの) 時速35キロメートル未満 緑色 2,400円
小型特殊自動車(その他のもの) 時速15キロメートル以下 緑色 5,900円
二輪の軽自動車(側車付のものを含む) 総排気量125ccを超え250cc以下二
(ボートトレーラーなどの二輪の被けん引車も該当します)
白色 3,600円
二輪の小型自動車 総排気量250cc超 白色 6,000円

 

三輪及び四輪の軽自動車は、最初の新規検査(初度検査)により現行税率、新税率、重課税率が適用されます。

三輪及び四輪の軽自動車の年税率の表
車種区分 1.初度検査が
平成27年3月31日
以前の車両の税率(年税額)
【旧税率】
2.初度検査が
平成27年4月1日
以後の車両の税率(年税額)
【標準税率】
3.初度検査後
13年経過した
車両の税率(年税額)
【重課税率】
三輪の軽自動車 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上の軽自動車乗用営業用 5,500円 6,900円 8,200円
四輪以上の軽自動車乗用自家用 7,200円 10,800円 12,900円
四輪以上の軽自動車貨物用営業用 3,000円 3,800円 4,500円
四輪以上の軽自動車貨物用自家用 4,000円 5,000円 6,000円
  1. 初度検査が平成27年3月31日以前の車両…初度検査から13年経過するまでは旧税率です。
  2. 初度検査が平成27年4月1日以後の車両…標準税率が適用されます。
  3. 初度検査後13年経過した車両…13年経過した月を含む年度の翌年度から重課税率が適用されます。

【初度検査は自動車検査証(車検証)をご確認ください】

◎紙の車検証の場合

紙車検証 初度登録年月みほん

◎電子車検証の場合

電子車検証 初度登録年月みほん

グリーン化特例(軽課)について

 排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さい軽自動車のうち、令和3年度中(令和3年4月1日~令和4年3月31日)に最初の車両番号の指定を受けた場合は令和4年度分の軽自動車税(種別割)の税額が軽減され、令和4年度中(令和4年4月1日~令和5年3月31日)に最初の車両番号の指定を受けた場合は令和5年度分の軽自動車税(種別割)の税額が軽減されます。

 当該取得をした日の属する年度の翌年度分の軽自動車税に限り、軽課税率が適用されます。

令和6年度

種別 税率(年額)
75%軽減 50%軽減 25%軽減

三輪(660cc以下のもの)

1,000円

2,000円

(乗用営業用のみ)

3,000円

(乗用営業用のみ)

四輪以上
(660cc以下のもの)

乗用

営業用

1,800円

3,500円

5,200円

自家用

2,700円

対象外

対象外

貨物

営業用

1,000円

対象外

対象外

自家用

1,300円

対象外

対象外

75%軽減対象車両は、電気軽自動車および天然ガス(平成30年排ガス規制適合または平成21年排ガス規制NOx10%以上低減)の軽自動車。

50%軽減対象車両は、令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車。

25%軽減対象車両は、令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車。

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更新日:2025年04月01日