建築・土地・道路・海岸・都市計画
マイホームをもったら
登記
登記が必要です。
問合せ
横浜地方法務局横須賀支局
電話 046-825-6511
葉山町では「住居表示」を実施していません。土地の地番がそのまま住所になります。
住宅用家屋証明
住宅の新築や既存住宅の購入など、マイホームを取得して各種登記をするとき、一定の要件を満たしている家屋は、「住宅用家屋証明 」により、登録免許税の税率が軽減されます。
問合せ
税務課
家を建てるとき
事前相談
家の新築、増築などを計画したときは、「葉山町まちづくり条例」で定めた、手続や整備が必要となる場合があるため、建築確認申請等の前に事前相談が必要です。
町で審査し、規模によってその後の手続や整備が異なりますが、自己用住宅では一定の条件に適合すれば、手続や整備が適用されません。
詳しくは、『土地利用(開発行為、建築行為等)をされる時の手続きの流れ』をご覧ください。
土地利用(開発行為、建築行為等)をされる時の手続きの流れ (PDFファイル: 132.6KB)
建築確認
家の新築、増築などの工事をはじめる前に、「建築確認申請」が必要です。神奈川県等で申請を審査し、建築計画が法令に適合していることが確認されると「確認通知書」が交付されます。
「確認通知書」の交付を受けたら、工事を始めるとき現場の見やすいところに「建築基準法による確認済」を表示してください。 工事が終了したら「工事完了届」を提出し、完了検査を受けてください。
問合せ
都市計画課 横須賀土木事務所
電話 046-853-8800(代表)
詳しくは、『土地利用(開発行為、建築行為等)をされる時の手続きの流れ』をご覧ください。
土地利用(開発行為、建築行為等)をされる時の手続きの流れ (PDFファイル: 132.6KB)
建築物の既設の塀の安全点検について
塀を所有している方は、国土交通省が作成したチェックポイントをご参考に安全点検を行っていただいたうえで、ひとつでも不適合がある場合や分からないことがある場合には、専門家に相談しましょう。
詳しくは、建築物の既設の塀の安全点検についてのページへ
耐震診断および耐震補強工事等をするとき
町内の方が所有し自ら居住しているもので、昭和56年5月31日以前に建築または建築確認済証の交付された住宅を対象に補助金を交付します。
詳しくは、『民間木造住宅の耐震補助事業(6~12月)のご案内』をご覧ください。
民間木造住宅の耐震補助事業(6~12月)のご案内 (PDFファイル: 204.8KB)
町道
町道内に工事などのため足場や仮囲いを設置するときや電柱類などを設けるときはあらかじめ占用許可を受け、占用料をお支払いください。上下水道管などを埋設するときも許可が必要です。
問合せ
道路河川課
川や水路をまたぐ工事は
川・水路の許可が必要です。川によって管理者が異なるのでご相談ください。
問合せ
道路河川課
住宅リフォームをするとき
町内の住居又は自己所有の住宅を対象に、町内業者により住宅リフォームを行った方に対し、補助金を交付します。
詳しくは、葉山町住宅リフォーム資金補助制度のページへ
問合せ
産業振興課
町営住宅
現在、町には37戸の町営住宅があります。
名称 | 住所 | 戸数 |
---|---|---|
滝の坂住宅(A棟、B棟) | 一色473番地の1 | 22 |
平松住宅 | 一色1482番地の1 | 15 |
入居資格要件
町営住宅は、住宅に困窮する低額所得者の方々に低廉な家賃で賃貸する賃貸住宅です。そのため、民間賃貸住宅とは異なり、公営住宅法や葉山町営住宅条例などにより入居資格が定められています。
- 申込本人は成人であること。
- 夫婦(婚約関係、内縁関係を含む)又は親子を主体とした家族であること。
- 申込本人は、葉山町内に住所を有し1年以上居住していること。
または、葉山町内に勤務場所を有し1年以上勤務していること。 - 月収額が収入基準の範囲内であること。
申込資格については、収入基準をはじめ、いろいろな制限がありますので、申し込みにあたっては、募集時に配布する「募集のしおり」をご覧ください。 - 現在、「住宅に困っている理由」があること。
- 町税(軽自動車税・町民税など)の滞納がないこと。
- 暴力団員でないこと。
名称 | 募集 | 詳細 |
---|---|---|
滝の坂住宅(A棟、B棟) | 現在募集は行っていません | |
平松住宅 | 募集は行っていません |
町営住宅における「吹付けアスベスト等」の使用実態は建設当初からありません
平成29年6月12日のNHK報道「過去にアスベスト使用の公営住宅 全国に2万戸以上」等一連の報道を受け、国土交通省通知「公営住宅等における吹付けアスベスト等の使用の実態にかかる情報提供について(平成29年6月22日国住備第51号)」に基づき、
葉山町の町営住宅(滝の坂住宅、平松住宅)においては、「吹付けアスベスト等」の使用はないことをお知らせします。
(注釈)吹付けアスベスト又はアスベスト含有吹付けロックウール(アスベストを0.1重量%超含有しているものに限る。)
土地
宅地などの造成
家を建てるときと同じく、宅地などの造成を計画したときは「まちづくり条例」で定めた手続や整備が必要となる場合があるため、法律に基づく手続の前に事前相談が必要です。条例については、町で審査し、法令に適合しているかについては、神奈川県が審査を行います。
問合せ
都市計画課 または横須賀土木事務所 電話 046-853-8800(代表)
詳しくは、『土地利用(開発行為、建築行為等)をされる時の手続きの流れ』をご覧ください。
土地利用(開発行為、建築行為等)をされる時の手続きの流れ (PDFファイル: 132.6KB)
宅地造成及び特定盛土等規制法の規定に基づく基礎調査結果(規制区域の候補区域)の閲覧については下記URLをご参照ください。
葉山町の土地取引
土地の取引には届出等が必要な場合があります。
国土利用計画法
一定面積以上の土地の取引をしたときは、契約締結後2週間以内に届出が必要です。
- 市街化区域:2,000平方メートル以上
- 市街化調整区域:5,000平方メートル以上
公有地の拡大の推進に関する法律
届出
一定規模以上の土地を有償で譲渡しようとするときは、譲渡しようとする日の3週間前までに届出が必要です。
次に揚げる土地が含まれる土地取引で、土地の面積が200平方メートル以上のもの。
- 都市計画施設の区域内に所在する土地
- 道路法により「道路の区域として決定された区域」、都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」及び河川法により「河川予定地として指定された土地」。
- 上記以外の市街化区域:5,000平方メートル以上
申出
100平方メートル以上の土地について、地方公共団体による買取りを希望するときは、その旨を申し出ることができます。
問い合わせ
公共施設課
道路
舗装・補修
道路に穴があいていたり路肩が崩れていたりするなど、交通に支障があるときは、ご連絡ください。
問合せ
町道:道路河川課
電話 046-876-1111(代表)
町内の県道・国道:神奈川県横須賀土木事務所
電話 046-853-8800(代表)
海岸を占用するとき
問合せ
神奈川県横須賀土木事務所
電話 046-853-8800(代表)
緑と田畑
緑地保全契約
主に市街化区域内でおおむね一団となった500平方メートル以上の緑地を10年を目安に保全する場合、助成金を交付します。
奨励金額
固定資産税・都市計画税の課税相当額と管理費の一部
問合せ
環境課
いけがき設置助成
道路に面した部分の総延長が合計3メートル以上のいけがきを新たに造るとき、町で助成金を交付します。
問合せ
環境課
詳しくは、いけがき設置助成制度のページへ
枯れ松伐倒を補助
夏から秋の間に葉が赤褐色になり松が枯れるのは、マツノザイセンチュウという線虫が原因です。被害を拡大させないために伐倒の費用の一部を補助します。
問合せ
環境課
詳しくは、枯れ松抜倒補助制度のページへ
森林の伐採
森林計画対象民有林で伐採するときは、届出が必要です。
問合せ
環境課
森林の伐採
問合せ
都市計画課
森林の所有者届出
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。
問合せ
産業振興課
県横須賀三浦地域県政総合センター地域農政推進課
電話 046-823-0210 内線275
農地の権利移動
農地を相続等により取得したり、農地を農地のまま所有権の移動、賃借権の設定をする場合は、届出や許可が必要となります。
農地法第3条の農地の売買、贈与、貸借等の許可 (PDFファイル: 24.9KB)
農地法第3条の許可に関する添付書類 (PDFファイル: 16.7KB)
問合せ
葉山町農業委員会事務局
農地の賃借料情報
問合せ
葉山町農業委員会事務局
農地の転用
農地を農地以外のもの(宅地・駐車場・資材置き場など)にする農地転用は、食糧供給の基盤、自然環境保全から厳しく制限されています。
問合せ
葉山町農業委員会事務局
都市計画図の閲覧
都市計画図とは、市街化区域と市街化調整区域との区分、用途地域や地区計画等の地域地区、道路や公園等の都市施設など、これまでに定められた都市計画を総合的に表示した図面です。
ここでは、葉山都市計画図(令和6年3月作成)を閲覧することができます。
閲覧上の注意
- 本都市計画図は、都市計画その他の内容を証明するものではありません。したがって、各種申請への資料等として利用することはできません。また、地図の縮尺や印刷精度の都合で、表示位置がずれる場合があります。参考図としてご利用ください。
- 権利や義務の発生するものや取引のための証明書等の資料が必要な場合には、必ず葉山町都市計画課窓口でご確認ください。
- 本都市計画図の利用によって生じる直接、間接の損害等について、葉山町は一切の責任を負いません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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お問合せ先:都市計画課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2024年06月14日