転入届(海外からの転入)
海外から帰国して葉山町に転入される方は、帰国されてから14日以内に、町役場1階の町民健康課窓口で転入の手続をしてください。
手続の際には帰国日を確認する必要がありますので、必ず、パスポートを持参してください。
なお、IC旅券をお持ちで自動化ゲートを利用された方は、航空券など、入国日を確認できるものを持参してください。
お知らせ
「月曜日」および「祝日の翌日」は窓口が混雑いたしますので、他の曜日よりお待たせすることがあります。あらかじめご了承ください。また、窓口の混雑状況は、曜日や時間帯によって大きく変わりますので、お時間に余裕を持ってお越しください。
届出について
届出人
- 本人または転入後の住所で本人と同じ世帯になる人
- 代理人
(ただし代理人が手続きする場合には、本人からの委任状が必要になります。下記PDFファイル「委任状」をご利用ください。)
届出に必要なもの
- 届出人(窓口に来られた方)の本人確認書類
運転免許証・パスポート・住基カード・マイナンバーカード(個人番号カード)など、詳しくは 下記リンクより「諸証明請求・届出時に必要となる本人確認書類について」をご覧ください。 - 転入される方のパスポート(転入者全員分)
- 航空券等、入国日を確認できる書類【パスポートに入国記録がない場合】
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)と戸籍の附票【該当者のみ】
葉山町に本籍のない方または、出国前に葉山町へ住民登録がなかった方はお持ちください。 - 外国人住民の方が転入する場合は次のいずれかの書類(転入者全員分)
・在留カード
・特別永住者証明書
・みなし外国人登録証明書
・在留カードを後日交付する旨の記載がある旅券
届出のできる窓口
町役場1階町民健康課
届出のできる時間
平日の午前8時30分から午後5時まで
注意事項
- 葉山町に住み始めてから14日以内に届出を行ってください。(将来の予定日で届出ることはできません。)
- 代理人が届出る場合には、本人からの委任状が必要になります。「関連ファイルのダウンロード」より、PDFファイル「委任状」をご利用ください。
- 自動化ゲートの利用により、パスポートに入国記録の表示がない場合は、飛行機搭乗券の半券等、入国日が確認できるものをお持ちください。
- 外国人住民の方は、在留カードまたは特別永住者証明書等を持って、住民異動の届出を行うことで、法務大臣への届出を兼ねることができます。お持ちでない場合には、再度窓口へ来庁いただいたうえで、別途法務大臣への「住居地等の変更届」を提出する必要があります。あらかじめご了承ください。
- 外国人住民の方が世帯主になっている世帯へ、世帯主の親族である外国人の方が転入する場合は、続柄を証する書類として、日本の市区町村で発行された婚姻届受理証明書、本国の政府等公的機関が発行した出生証明書、婚姻証明書などが必要になります。(続柄を証する書類が外国語で作成されているものは、翻訳者を明らかにした日本語の訳文を添付してください。)
関連ファイルのダウンロード
関連ページ
- この記事に関するお問い合わせ先
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お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2020年12月18日