入札・契約制度について

入札関係規程

 

 

最低制限価格の設定について

 次に掲げる入札については、最低制限価格を設定します。(設定の有無は入札公告に記載します。) 

  • 建設工事及び製造の請負(設計金額が500万円以上のもの)
  • コンサルタント業務委託(設計金額が250万円以上のもの)

 

 

入札参加者の社会保険加入について

 平成27年4⽉1⽇以降に⾏う⼯事に係る⼊札について、社会保険(健康保険、厚⽣年⾦保険及び雇⽤保険の全て)の加⼊を⼊札参加資格とします。

 社会保険の加⼊状況は、原則として⼊札参加申請時に提出していただく「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」(経営事項審査)の写しの記載によって確認します。

 健康保険、厚⽣年⾦保険及び雇⽤保険の加⼊義務がない事業者は、⼊札参加申請時に添付の届出書を提出してください。

 

 

中間前払金制度について

 建設業を取り巻く厳しい経営環境をふまえ、受注者の資金調達の円滑化を通じて公共工事の適正な施工が確保されるよう、平成28年4月から中間前払金制度を導入しています。

 次の1から5までの要件をすべて満たす場合であって、保証事業会社の保証があるときは、着工時の前払金(契約金額の40%)に加えて契約金額の20% を追加で前払いします。

  1. 契約金額が300万円以上であること。
  2. 既に前払金(契約金額の 40%)の支払いを受けていること。
  3. 工期の2分の1を経過していること。
  4. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべき作業が行われていること。
  5. 工事の進捗出来高が契約金額の2分の1以上の額に達していること。

 

 

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更新日:2019年05月01日