屋外広告物について

屋外広告物とは

 屋外広告物法第2条より、「常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。」

 屋外広告物は、様々な情報提供等に広く利用されており、街に活気をもたらすものでもありますが、自由に広告が出されることになると、街並みや自然景観を乱したり、広告物の落下などによる事故の要因となることも考えられます。
 そこで、県では屋外広告物法に基づいた神奈川県屋外広告物条例を制定し、屋外広告物の掲出等に関する基準等を定め規制を行っています。
 葉山町は神奈川県屋外広告物条例の適用地域です。
 詳細については、神奈川県ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

  • 屋外広告物の掲出には許可が必要です。(条件により不要の場合もあります。)
  • 葉山町内で屋外広告物を掲出する際は葉山町に許可申請を出してください。
    (新たに屋外広告物を掲出する場合や既存の物件を変更する場合は、許可基準等の確認のため事前に町の担当課へお問い合わせください。)

様式ダウンロード

(注釈)令和3年4月1日付の県通知により、下記様式については押印廃止の暫定措置の対象となりましたので、その旨ご承知おきください。

【押印廃止の対象様式】

・屋外広告物(表示、設置、継続)許可申請書(第1号様式)

・屋外広告物点検報告書(第4号様式の2)

・屋外広告物補修結果報告書(第4号様式の3)

(2枚で一組です。1枚目と2枚目は様式が違うのでご注意ください。2枚とも提出してください。)

令和4年9月1日より点検ルールが変更になります

令和4年9月1日以降に実施する屋外広告物の点検ルールが変わります。

1 有資格者による点検が必要な広告物の見直し

2 資格要件の追加

3 点検報告書の添付書類の追加

4 点検報告書の様式変更(点検項目の変更)

詳しくはこちら(PDFファイル:1.6MB)をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:都市計画課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2022年09月01日