葉山町風致地区

 風致地区とは、都市の風致を維持するため、樹林地や丘陵地、水辺地等の良好な自然環境を保持している区域や史跡、神社仏閣等がある区域、良好な住環境を維持している区域などに都市計画によって定められた地区です。

 葉山町内には「一色風致地区」と「大楠山風致地区」があり、風致地区内で建築等の行為を行う時には、葉山町風致地区条例に基づき、葉山町長の許可を受ける必要があります。

葉山町風致地区区域図
  • 風致地区に指定されている区域については、葉山都市計画図 をご覧ください。
  • 手続きについては、『土地利用(開発行為、建築行為等)をされる時の手続きの流れ 』をご覧ください。

葉山町風致地区条例

  • 葉山町風致地区条例
  • 葉山町風致地区条例施行規則
  • 詳しくはパンフレット及び手引きをご覧ください
  • 風致地区内における行為の許可申請は、許可申請書、行為による計画書(建築物計画書、土地の形質変更計画書等)及び行為区分別図書を添えて1部提出してください。
  • 許可申請書等はこのページの下の項目からダウンロードしてください。

留意事項

  • 風致地区内行為の許可後で行為に着手する時は、着手届を提出してください。
  • 許可を受けた行為の期間中、行為地の見やすい場所に風致地区内行為許可標を掲示してください。
  • 行為の完了する時には、完了届を提出してください。
    完了届には写真等を添付してください。(建築行為であれば、植栽、建物の色(外壁、屋根の色がわかるもの)、建物の壁面から境界までの距離(申請書に記載のある数値が確認できるように、スケール、スタッフ等をあてて)がわかる写真としてください。)
  • 風致地区内行為の許可後で計画を変更する場合は変更申請等の手続きを行ってください。
  • 行為の許可期限内に行為が完了しない場合は、許可期限内に行為の延長申請を行ってください。
  • 行為の完了後にバルコニーやウッドデッキを増設される場合がありますが、許可を必要としない行為でも建ぺい率、建築物の壁面後退距離等、風致地区条例の基準を遵守してください。

申請書等様式

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:都市計画課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2024年04月03日