固定資産評価審査申出制度
1 審査の申出とは
固定資産税の納税者の方(賦課期日(1月1日)現在、固定資産を所有する方をいい、共有者も含みます。)は、葉山町固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合、葉山町固定資産評価審査委員会に「審査の申出」をすることができます。
葉山町固定資産評価審査委員会は「審査の申出」の審査決定を行うために、法律に基づき設置された行政委員会です。
2 葉山町固定資産評価審査委員会
葉山町内に所在する固定資産の固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関する不服については、葉山町固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。
委員会は町長から独立した第三者機関として、公正中立な立場から、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が適正に決定されたものであるか審査します。
委員は、葉山町議会の同意を得て町長が選任します。現在、3名の委員が選任されています。
3 審査の申出ができる方
固定資産税の納税者の方(賦課期日(1月1日)現在、固定資産を所有する方をいい、共有者を含みます。)または代理人に限られます。
借地人、借家人等は審査の申出をすることはできません。
代理人による審査の申出の場合
代理人が審査の申出をする場合は、納税者の方が作成した委任状が必要です。
「委任状」(様式は任意)には、次の項目を記載して、審査申出書に添付し、葉山町固定資産評価審査委員会に提出してください。
- 納税者の住所もしくは居所または所在地
- 納税者の氏名または名称
- 納税者の連絡先電話番号
- 審査の申出に係る権限を代理人に委任する旨
- 代理人の住所もしくは居所または所在地
- 代理人の氏名または名称
- 審査の申出対象とする課税年度
- 申出年月日
- 委任日
代理人が税理士または税理士法人の場合は、上記の委任状に代えて、税務代理権限証書を提出してください。
法人その他の社団・財団の代表者、管理人、総代による申出の場合
法人その他の社団・財団の代表者または管理人、総代を立てた場合の総代は、代表者等の資格を証する書面(例:発行から3か月以内の法人の登記事項証明書(原本))を審査申出書に添付してください。
4 審査の申出ができる事項
葉山町内に所在する固定資産の固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に限られます。
なお、価格(評価額)以外の課税の内容(非課税、減免、住宅用地の認定に関すること等)について不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求を町長にすることができます。
土地・家屋
【評価替えが行われる基準年度】
全ての土地及び家屋について、納付すべき当該年度の固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が審査の申出の対象となります。
【基準年度以外の年度】
原則として基準年度の価格(評価額)が据え置かれるため、次の事項に該当する場合に限り、審査の申出をすることができます。
【土地】
- 分合筆等により新たに決定された価格(評価額)に不服があるとき
- 地目の変換等により評価替えが行われた価格(評価額)に不服があるときまたはこの評価替えが行われるべきであると申立てをするとき
- 地価の下落に伴う特例措置により修正された価格(評価額)に不服があるときまたはこの特例措置による修正の適用を受けるべきであると申立てをするとき
【家屋】
- 新築等により新たに決定された価格(評価額)に不服があるとき
- 増改築等により評価替えが行われた価格(評価額)に不服があるときまたはこの評価替えが行われるべきであると申立てをするとき
償却資産
年度にかかわらず、全ての償却資産について、納付すべき当該年度の固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が審査の申出の対象となります。
5 審査の申出ができる期間
葉山町内に所在する固定資産について審査の申出ができる期間は、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日以降、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月までの間です。
基準年度においては、通常4月1日以降、 納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月までの間にあたります。
ただし、固定資産課税台帳に価格(評価額)等を登録した旨の公示の日以後に、価格(評価額)等の決定または修正等があった場合は、その通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内が、審査の申出ができる期間となります。
詳しくは、葉山町固定資産評価審査委員会事務局へお問い合わせください。
6 審査の申出をするにあたって
固定資産課税台帳に登録された価格に疑問がある場合、まずは町税務課にお問い合わせください。
そのうえで価格に不服がある場合は、「4 審査の申出ができる事項」、「5 審査の申出ができる期間」をご確認のうえ、委員会に審査の申出をしてください。
【注意】審査の結果が出るまでの間も固定資産税は納期限までに納付する必要があります
審査の申出を行っても、固定資産税の納期限は延長されませんので、納期限までに納付する必要があります。納期限を過ぎますと滞納扱いとなりますのでご注意ください。
なお、葉山町固定資産評価審査委員会の決定により価格(評価額)が減額修正された場合、納め過ぎの税額は町から還付されるか、1年間の合計納付額が正しくなるように未納分の納付書の金額が調整されます。
7 審査申出書
審査の申出には、「固定資産審査申出書」と「申出明細書」の両方の提出が必要です。
また、申出書と明細書は、正副の2通の提出が必要です。副本は正本のコピーで構いません。
「申出明細書」には、内容別に、土地、家屋、償却資産の3種類がありますので、一つを選んで記入してください。
また、審査の申出書は任意の様式を使用しても構いませんが、次に掲げる事項を記載する必要があります。(地方税法第432条)
- 審査申出人の氏名または名称および住所
- 審査の申出に係る処分(価格決定)の内容
- 審査の申出の趣旨および理由
- 口頭で意見を述べることを求める場合においては、その旨
- 審査の申出の年月日
固定資産評価審査申出書(PDF) (PDFファイル: 66.5KB)
8 審査申出書の作成における留意点等
- 提出された申出書に不備がある場合には、申出書を補正していただきます。
- 審査の申出をされた方は、申出に係る固定資産の評価に関する事項を書面で照会することができます。
- 審査の申出をされた方は、固定資産評価審査委員会に対して口頭で意見を述べることを求めることができます。
9 審査申出書の提出
葉山町固定資産評価審査委員会の事務局(町役場総務部総務課)に提出してください。
提出先
240-0192
神奈川県三浦郡葉山町堀内2135
葉山町固定資産評価審査委員会事務局(葉山町総務部総務課)
10 固定資産評価審査委員会の決定に不服がある場合
その決定の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、葉山町を被告(葉山町固定資産評価審査委員会が被告の代表者となります。)として訴訟を提起することができます(その決定の通知を受けた日から6か月以内であっても、その決定の日から1年を経過すると訴訟を提起することができません)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
お問合せ先:総務課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2024年09月24日