林野火災注意報・林野火災警報について

林野火災注意報・林野火災警報の運用を開始します。

令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した林野火災では、林野約3,370ヘクタール、90棟の住宅が焼失するという甚大な被害が発生しました。この林野火災を教訓に林野火災予防の実効性を高める必要があることから、火災予防条例が改正され、令和8年1月1日から、「林野火災注意報」・「林野火災警報」の運用を開始します。

林野火災注意報・警報の発令期間等

毎年1月1日から5月31日までの間で、降水量が少ない状態が継続するなど、林野火災の予防上危険な気象状況になっている際に発令されます。

林野火災注意報発令基準

以下の1又は2のいずれかの条件に該当する場合。

  1. 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下
  2. 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ乾燥注意報が発表

林野火災警報発令基準

林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合

林野火災注意報・警報発令中の「火の使用制限」

発令中は対象区域での火の使用が制限されます。

林野火災注意報」の発令時は、以下の制限について「努力義務」が課されます。

林野火災警報」の発令時は、以下の制限について「義務」が課されます。

  1. 山林、原野等において火入れをしないこと。
  2. 煙火を消費しないこと。(花火)
  3. 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
  4. 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙しないこと。
  5. 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて町長が指定した区域内において喫煙をしないこと。(現在指定なし)
  6. 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

「火の使用制限」に従わなかった場合について

林野火災注意報は発令時、「火の使用制限」について、努力義務となっており罰則は問いません。

林野火災警報は発令時、「火の使用制限」の違反者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。

林野火災注意報・警報の対象となる区域

林野火災注意報・警報の対象区域は、森林法第5条第1項の規定により、都道府県知事が作成する「地域森林計画」の対象となっている民有林です。

(注釈)eーかなマップ(神奈川県公式ウェブサイト)の地域森林計画対象民有林位置図から確認できます。

発令状況の確認方法等

林野火災注意報・警報が発令された場合は、以下の周知、広報を行います。

  1. 発令状況は「横須賀市・葉山町消防指令センター」、降雨量等の気象状況は「横須賀市・葉山町消防気象観測情報」のウェブサイトで確認できます。
  2. 消防車両などでのパトロール・広報を行います。
  3. 消防庁舎前の看板掲示を行います。

屋外における焼却行為(野焼き)について

野焼き(屋外における焼却行為)は禁止です。

野焼きは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」で、一部の例外を除き禁止されています。

(例外として認められる焼却)

  1. 農林業者(園芸サービス業者を除く)又は漁業者が、自己の農林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行う焼却であって軽微なもの
  2. 日常生活を営むうえで通常行われる焼却であって軽微なもの
  3. 屋外のレジャー(バーベキューやキャンプファイヤーも含む)において通常行われる焼却であって軽微なもの
  4. 教育活動の一環として通常行われる焼却であって軽微なもの
  5. 地域的習慣による催し又は宗教上の儀式行事のために必要な焼却
  6. 消火訓練に伴う焼却
  7. 災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な焼却

(注釈)「軽微なもの」とは、煙の量や臭い等が近所の迷惑にならない程度の焼却のことです。

たき火の届出について

たき火等、火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を消防署に届け出なければなりません。(葉山町火災予防条例第45条)

この届出は、行為の把握、誤認通報など消防活動に支障を生じさせないように行っていただくもので、行為そのものを許可、承認するものではありません。

また、消防署に届け出た場合であっても、近隣住民の方から通報があった場合は、消防機関が出向き、安全指導をさせていただくことがありますのでご理解ご協力お願い致します。

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:消防署
〒240-0112 神奈川県三浦郡葉山町堀内2050番地の10
電話番号:046-876-0119

更新日:2026年01月08日