直接請求制度について
直接請求制度とは
わが国の地方自治制度は、国政と同様に住民から選挙によって選ばれた代表者により行政が行われる間接民主制が原則となっています。しかし、その運営が住民の意思に反して行われようとした場合は、住民の意思を示す手段として、地方自治法等に直接請求が認められています。
この権利を行使するためには、選挙権を有する者の一定数以上の署名が必要となります。
総務省:直接請求のしくみ (PDFファイル: 82.7KB)
直接請求の種類
直接請求の種類は、次のとおりとなっています。
直接請求の種類 | 必要署名数 | 請求先 |
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条例制定(改廃)の請求 | 町議会議員及び町長の選挙権を有する者の50分の1以上 | 町長 |
監査の請求(事務監査請求) | 町議会議員及び町長の選挙権を有する者の50分の1以上 | 町監査委員 |
町議会の解散請求 | 町議会議員及び町長の選挙権を有する者の3分の1以上 | 町選挙管理委員会 |
町議会議員及び町長の解職請求 | 町議会議員及び町長の選挙権を有する者の3分の1以上 | 町選挙管理委員会 |
主要公務員(副町長・選挙管理委員・監査委員)の解職請求 | 町議会議員及び町長の選挙権を有する者の3分の1以上 | 町長 |
直接請求の種類 | 必要署名数 | 請求先 |
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市町村合併協議会設置の請求 | 町議会議員及び町長の選挙権を有する者の50分の1以上 | 町長 |
市町村合併協議会設置協議を求める投票の請求 | 町議会議員及び町長の選挙権を有する者の6分の1以上 | 町選挙管理委員会 |
教育長・教育委員会委員の解職請求 | 町長の選挙権を有する者の3分の1以上 | 町長 |
選挙管理委員会の役割
直接請求を行うには、選挙権を有する者の一定数以上の署名が必要です。選挙管理委員会は、この一定数について、毎年4回の定時登録(3・6・9・12月の各1日実施)や選挙時登録(選挙期日の告示日の前日実施)の都度、選挙人名簿登録者数に基づいてその決定と告示を行っています。
また、直接請求にかかる署名簿に記載された署名の有効・無効を審査・決定し、その結果を証明・告示したり、町議会の解散や長の解職の賛否投票の実施などの事務も選挙管理委員会が行います。
- この記事に関するお問い合わせ先
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お問合せ先:選挙管理委員会
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2024年04月11日