選挙について

選挙のしくみ

 選挙とは、選挙権を有するものが、自分たちの代表者である国会議員、都道府県知事、都道府県議会議員、市区町村長、市区町村議会議員のような公職に就く人を投票で選ぶ行為で、公職選挙法によりその執行に必要な手続きが定められています。

選挙権と被選挙権

 私たちは、18歳になると、国や地方公共団体の代表を選挙で選ぶことの権利である「選挙権」が与えられます。

 そして、みんなの代表として国会議員や都道府県知事、都道府県議会議員、市区町村長、市区町村議会議員になる資格が「被選挙権」です。

選挙権

 ただし、選挙権を持つためには、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまった場合、選挙権を失う条件(消極的要件)があります。

選挙権の条件
  備えていなければならない条件
衆議院議員・参議院議員の選挙
  • 日本国民で18歳以上であること
  • 18年目の誕生日の前日から満18歳とされています。
知事・都道府県議会議員の選挙

日本国民で満18歳以上であり、引き続き3か月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者

(注意)上記の人が、引き続き同一都道府県内の他の市区町村に住所を移した場合も含む。
市区町村長・市区町村議会議員の選挙

日本国民で満18歳以上であり、引き続き3か月以上その市町村に住所のある者

権利を失う条件 

  1. 禁固以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  2. 禁固以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
  4. 選挙に関する犯罪で禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

被選挙権

 被選挙権は、みんなの代表として国会議員や都道府県知事、都道府県議会議員、市区町村長、市区町村議会議員に就くことのできる権利です。ただし、一定の資格があり、それを持つには次の条件を備えていることが必要です。また、被選挙権を失う条件は、選挙権と同様です。(選挙権の表を参照してください。)

被選挙権の条件
  備えていなければならない条件
衆議院議員 日本国民で満25歳以上であること
参議院議員 日本国民で満30歳以上であること
都道府県知事 日本国民で満30歳以上であること
都道府県議会議員 日本国民で満25歳以上であること
その都道府県議会議員の選挙権を持っていること
市区町村長 日本国民で満25歳以上であること
市区町村議会議員 日本国民で満25歳以上であること
その市区町村議会議員の選挙権を持っていること

・被選挙権の資格年齢は、選挙期日(投票日)に達していれば立候補できる。立候補時点ではまだその年齢に達していなくてもよい。

選挙の種類

「選挙」は、大きく2つの分類に分けられます。ひとつは、どんな公職人を選ぶかという分類で、国会議員や都道府県知事・都道府県議会議員、市区町村長、市区町村議会議員など、選ぶ対象が定められています。もうひとつは、「選挙」を行うべき理由(選挙事由)での分類で、任期満了、議会の解散、議員の欠員など選挙を行う理由がさだめられています。

国政選挙
選挙の種類 任期等の概要
衆議院議員総選挙
(小選挙区)

任期:4年

選挙管理機関名:都道府県選挙管理委員会

全国を289の選挙区に分けて1選挙区から1人の議員を選びます。
神奈川県には、20選挙区があり、葉山町は横浜市栄区、鎌倉市、逗子市とともに神奈川4区に入ります。

衆議院議員総選挙
(比例代表)

任期:4年

選挙管理機関名:中央選挙管理会

全国を地域ごとに11の選挙区に分けて、定数176人の議員を選びます。
神奈川県は、南関東選挙区に属し、千葉県と山梨県と同じ選挙区で定数は23人です。

参議院議員通常選挙
(選挙区)

任期:6年

選挙管理機関名:都道府県選挙管理委員会

全国を都道府県単位の選挙区に分けて、定数148人の議員を選びます。
神奈川県の定数は8人ですが、半数ずつ改選されますので、神奈川県の選挙すべき議員の数は、1回の選挙ごとに4人となります。

参議院議員通常選挙
(比例代表)

任期:6年

選挙管理機関名:中央選挙管理会

全国単位で行われ、定数は100人です。

地方選挙
選挙の種類 任期等の概要
神奈川県知事選挙

任期:4年

選挙管理機関名:神奈川県選挙管理委員会

神奈川県議会議員選挙

任期:4年

選挙管理機関名:神奈川県選挙管理委員会

県内を47の選挙区に分けて、定数105人の議員を選びます。葉山町は、逗子市とともに逗子市・葉山町選挙区に属し、定数は1人です。

葉山町長選挙

任期:4年

選挙管理機関名:葉山町選挙管理委員会

葉山町議会議員選挙

任期:4年

選挙管理機関名:葉山町選挙管理委員会

定数は14人です。

【特別な選挙】

  • 再選挙(選挙のやり直しや当選人の不足を補う)
    選挙が行われても、必要な数だけの当選人が決まらなかったり、投票日のあとで当選人の死亡、当選の無効があったなどの場合で、しかも繰上当選などによっても当選人がなお不足する場合に行われる選挙です。一人でも不足するときに行われるものと、不足が一定数に達した時に行われるものがあります。
    国の場合、再選挙は年2回、4月及び10月の第4日曜日に行われます。
  • 補欠選挙(議員の不足を補う)
    選挙の当選人が議員となった後に死亡や退職し、しかも繰上当選(繰上げる場合がある)によっても議員の定数が不足する場合に行われる選挙です。再選挙とは、その人がすでに議員であるかないかという点が違います。ただし、すでに議員であっても、選挙違反などにより当選や選挙自体が無効となった場合は、再選挙となります。
    国の場合、補欠選挙は年2回、4月及び10月の第4日曜日に行われます。
  • 増員選挙(議員の数を増やす)
    議員の任期中に、議員の定数を増やして行われる地方公共団体の議会の議員の選挙です。ただし、現在の議員の任期満了6か月以内で、議員数が増員後の定数の3分の2以上である場合は行われず、次の一般選挙で定数は増員されます。これは補欠選挙についても同じです。

選挙人名簿

 選挙の投票するためには、選挙権を持っていても市区町村の選挙管理委員会で管理する選挙人名簿に登録されていないと投票することができません。

 選挙人名簿は住民基本台帳を基に作成されており、特に申請がなくても要件を満たしていれば、毎年3月1日、6月1日、9月1日、12月1日の定時的に行われる定時登録と、選挙の都度行う選挙時登録があり、選挙人名簿が作成されます。このため、引越しなどで他の市区町村に転出したときなどは、速やかに転出先の市区役所または町村役場に住民異動の届け出を出さないと、投票できない場合がありますので、ご注意ください。

登録されるための要件

  • 年齢が満18歳以上の日本国民であること。
  • 市区町村の区域内に住所を有すること。
    ・住民票が作成された日(転入については、転入届を町役場に出した日)から引き続き3か月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されていること。
    ・葉山町で登録される前に転出した人が、新住所地で住民登録が3か月未満のため登録されない場合で、転出前に葉山町に3か月以上住民登録があれば登録されます。
  • (定時登録基準日:3月、6月、9月、12月の1日)
    (選挙時登録の基準日:選挙の際に、選挙管理委員会が決定します。)
    ・通常は公示日(告示日の前日が基準日になります。)

抹消の事由

  • 葉山町を転出してから4か月を経過したとき。
    (転出してから4か月間は、選挙人名簿から抹消されません。)
  • 死亡又は日本国籍を失ったとき。
  • 登録の際に、登録されるべきでない者であったとき。

『例:選挙人名簿への登録』

4月1日に葉山町に転入届出をした場合、9月の定時登録において、選挙人名簿に登録されます。

選挙人名簿登録の流れの図

選挙人登録者数

選挙人名簿閲覧制度

 選挙人名簿の抄本は、その正確さを期せるよう公職選挙法第28条の2および3の規定により、次の場合に閲覧することができます。

  1. 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査で公益性が高いと認められるもののうち政治または選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

・なお、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。

・閲覧を行う場合は、事前に閲覧日時の調整や閲覧申出書の提出が必要です。また、閲覧申出書の提出する際、顔写真付き身分証明書の提示や資料等の添付が必要になりますので、詳しくは選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。

選挙運動

 選挙運動とは、特定の選挙につき特定の候補者または特定の立候補者予定者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接または間接に必要かつ有利な行為をすることです。

・選挙運動は誰でも行えますが、職務や地位の影響を考慮して、次の人は例外的に禁止されています。

《選挙運動ができない者》

  • 選挙事務従事者(投票管理者、開票管理者、選挙長など)
  • 未成年者
  • 特定公務員(中央選挙管理会、選挙管理委員会などの委員や職員、裁判官、検察官、会計検査官、公安委員会の委員、警察官、収税官吏および徴税の吏員)
  • 選挙犯罪により選挙権・被選挙権を有しない者

 また、公務員や特定独立行政法人などの役職員、教育者なども、その地位を利用して選挙運動をすることが禁止されているなどの制限があります。

選挙運動の期間

 選挙運動ができる期間は、立候補者の届出をした受理された日から投票日の前日までとなっています。この期間中でも選挙カーなどでの連呼行為や街頭演説は、午前8時から午後8時までの間に行うことになっています。立候補者の届出が受理される前の選挙運動は事前運動として禁止されています。

選挙運動の期間の図

選挙運動の方法

 選挙運動の方法は、印刷物や文書など(文書図画)によるものと、演説などの言論による選挙運動に大きく分類されます。

【 文書など(文書図画)によるもの】

 ポスター、立札、看板、ビラ、選挙運動用の通常はがきなどがあります。ただし、規格、数量(回数)使い方(配布方法や掲示場所等)など制限があり、また、選挙管理員会が交付する証票を表示するなどの条件もあります。

【言論によるもの】

 街頭演説、個人演説会、選挙カーによるものなどがあります。

禁止されている主な選挙運動

【戸別訪問の禁止】

 何人も、有権者の家を訪ねて、投票を依頼したり又は投票を得させないようにすることは、戸別訪問としてすべて禁止されています。また、選挙運動のため、演説会や演説があることを戸別に告知することや特定の候補者や政党の名前を言い歩くことも戸別訪問になり禁止されています。

  • 戸別とは、必ずしも有権者宅を個々のみをいうものではなく、会社、工場等も含まれます。
  • 訪問とは、必ずしも家宅中に入らなくても、相手方の家屋の出入口に接する店先、軒先、道路ばたで訪問すれば戸別訪問になり、訪問の相手方が不在であっても、あるいは、面会を拒絶された場合も訪問となります。

【署名運動の禁止】

 選挙に関し、投票を得る目的、得しめる目的又は投票を得しめない目的をもって、有権者に対して署名運動をすることは禁止されています。

【人気投票の公表の禁止】

 何人も、選挙に関する事項を動機として、公職に就くべき者を予想する人気投票の経過又は結果を公表することは禁止されています。

【飲食物の提供の禁止】

 何人も、選挙に関して飲食物を提供することは、それがいかなる名義であっても禁止されています。だたし、湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子と選挙事務所において選挙運動員や労務者に対して提供される一定の弁当は、提供禁止から除外されます。

【気勢を張る行為の禁止】

 何人も、選挙運動のために自動車を連ねたり、隊伍(たいご)を組んで往来したり、サイレンを吹き鳴らすこと、チン問屋を雇ってけん騒にわたる行為をすることはできません。

【選挙後のあいさつ行為の禁止】

 選挙後に当選又は落選のあいさつとして、戸別訪問をすることや当選又は落選に関し有権者にあいさつをする目的をもって文書図画を頒布又は掲示すること(自筆の信書等は除く)、当選祝賀会などを開催することなどはできません。

【寄附の禁止】

 候補者、候補者となろうとする人及び現に公職にある人は、寄附をすると処罰されます。また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。

詳細については、総務省ホームページ 「寄付の禁止について」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:選挙管理委員会
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2024年04月11日