幼児教育・保育の無償化について

概要

生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点などから、3歳から5歳児クラスの児童及び町民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスの児童を対象に、令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化を実施しています。
 

    

対象範囲等

利用施設別の対象者と対象範囲

利用施設

保育の必要性
(注1)

対象者

対象範囲
(月額上限額)

認可保育所

認定こども園(保育部分)

地域型保育事業(注2)

あり

3歳から5歳児クラス

全額

0歳から2歳児クラスの町民税非課税世帯

幼稚園(私学助成園等)

なし

3歳から5歳児クラス
(満3歳児も対象)

25,700円

幼稚園(施設型給付園)

認定こども園(教育部分)

全額

預かり保育(注3)
<幼稚園、認定こども園(教育部分)>

あり

3歳から5歳児クラス

11,300円(注4)

満3歳児の町民税非課税世帯

16,300円(注4)

認可外保育施設等
<認可外保育施設、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業(注5)、病児病後児保育事業等>

あり

3歳から5歳児クラス

37,000円

0歳から2歳児クラスの町民税非課税世帯

42,000円

企業主導型保育施設

あり

3歳から5歳児クラス

施設に直接お問い合わせください。

0歳から2歳児クラスの町民税非課税世帯

障害児通園施設等(注6)

なし

3歳から5歳児クラス

全額


このページにおける満3歳児とは、3歳になった日から最初の3月31日までの児童を指します。

 

(注1)就労等の理由により、保護者が児童を保育することが困難であることの認定を受けることを指します。

(注2)小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業のことを指します。

(注3)幼稚園において、預かり保育の実施日数や時間が一定の基準を満たしていない場合は、認可外保育施設等との併用が可能です。

(注4)日額450円×利用日数により、無償化上限額が決定します。表中の金額は最大上限額となります。

(注5)送迎のみの利用は無償化の対象外となります。

(注6)対象施設は児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援をおこなう事業所、福祉型障害児入所施設及び医療型障害児入所施設です。
    

葉山町内の無償化対象施設一覧

下記リンクをご参照ください。

    

認可保育所・認定こども園(保育部分)・地域型保育事業

・3歳から5歳児クラスの全ての児童の保育料が無償化されます。

・0歳から2歳児クラスの町民税非課税世帯の児童の保育料が無償化されます。

・3歳から5歳児クラスの副食費(給食のおかず代等)については、これまで保育料に含まれていましたが、食材料費は無償化の対象外のため、無償化後は施設による実費徴収となります。(注7)

・認定こども園(保育部分)について、各施設が金額や徴収時期を決定している特定負担額等は、無償化の対象外です。

(注7)年収360万円未満相当の世帯の児童及び第3子以降の児童(小学校就学前児童を上から順に数えます)は副食費免除の対象となり、実費徴収はありません。
    

必要となる手続き

無償化の対象となるための新たな手続きは必要ありません。
    

関連ページ

    

幼稚園(施設型給付園)・認定こども園(教育部分)

・3歳から5歳児クラス(満3歳児を含む。)の全ての児童の保育料が無償化されます。

・保育の必要性があると認定を受けた場合、預かり保育の利用料が、3歳から5歳児クラスの児童は月額11,300円、満3歳児の町民税非課税世帯の児童は月額16,300円を上限に無償化されます。

・2号認定(保育認定)の副食費(給食のおかず代等)については、これまで保育料に含まれていましたが、食材料費は無償化の対象外のため、無償化後は施設による実費徴収となります。(注8)

・実費として徴収されている費用(食材料費や通園バスの利用料、行事費等)は、無償化の対象外となります。(注8)

(注8)食材料費のうち、副食費(給食のおかず代等)については、年収360万円未満相当の世帯の児童及び第3子以降の児童(小学校第3学年修了前の児童を上から順に数えます)は副食費免除の対象となり、実費徴収はありません。
    

必要となる手続き

預かり保育を利用している方で、保育の必要性がある場合は、幼児教育・保育の無償化の給付を受けるために、葉山町から施設等利用給付認定を受ける必要があります。詳しくは下記案内をご参照ください。
    

    
なお、保育料の無償化や副食費免除については、新たな手続きは不要です。
 

関連ページ

    

幼稚園(私学助成園等)

・3歳から5歳児クラス(満3歳児を含む。)の全ての児童の利用料が、月額25,700円を上限に無償化されます。(注9)

・保育の必要性があると認定を受けた場合、預かり保育の利用料が、3歳から5歳児クラスの児童は月額11,300円、満3歳児の町民税非課税世帯の児童は月額16,300円を上限に無償化されます。

・実費として徴収されている費用(食材料費や通園バスの利用料、行事費等)は、無償化の対象外となります。(注10)

(注9)施設が定めている利用料と月額上限額25,700円を比較して低い方の金額。

(注10)食材料費のうち、副食費(給食のおかず代等)については、年収360万円未満相当の世帯の児童及び第3子以降の児童(小学校第3学年修了前の児童を上から順に数えます)は副食費免除の対象となり、月額4,500円を上限に施設からの徴収がなくなります。
    

必要となる手続き

幼児教育・保育の無償化の給付を受けるために、葉山町から施設等利用給付認定を受ける必要があります。詳しくは下記案内をご参照ください。
    

関連ページ

    

認可外保育施設等

・3歳から5歳児クラスの全ての児童の利用料が、月額37,000円を上限に無償化されます。

・0歳から2歳児クラスの町民税非課税世帯の児童の利用料が、月額42,000円を上限に無償化されます。

・上限額の範囲内において、複数の施設や事業所の利用が可能です。

・保育所や認定こども園等で無償化対象となっている場合は、重ねて認可外保育施設等の無償化対象となることはできません。(注11)

(注11)幼稚園や認定こども園(教育部分)を利用している方は、原則、園の預かり保育が優先され認可外保育施設等は無償化対象となりませんが、預かり保育の実施日数や時間が一定の基準を満たしていない場合は、認可外保育施設等の利用が無償化対象となる場合があります。
    

必要となる手続き

幼児教育・保育の無償化の給付を受けるために、葉山町から施設等利用給付認定を受ける必要があります。詳しくは下記案内をご参照ください。
    

関連ページ

    

企業主導型保育施設

・3歳から5歳児クラスの全ての児童及び0歳から2歳児クラスの町民税非課税世帯の児童の標準的な利用料が無償化されます。(注12)

(注12)詳細は施設に直接お問い合わせください。
    

障害児通園施設等

・3歳から5歳児クラスの全ての児童の利用料が無償化されます。

・保育所、認定こども園、幼稚園等と併用する場合も無償化の対象となります。

・実費として徴収されている費用(食費や日用品費等)は、無償化の対象外です。
    

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:子ども育成課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2023年10月30日