4.指定工事店・責任技術者の方へ
排水設備申請における電子申請手続きについて
排水設備新設等確認申請書など水洗化工事に関する書類の提出は、これまで窓口での対応とさせていただいていましたが、令和7年6月23日より来庁不要でいつでも申請できる電子申請を開始しています。
操作マニュアル
令和7年6月11日オンライン説明会の内容
「排水設備電子申請」のオンライン説明会の動画はこちらからご覧いただけます。
<ご注意>
- 映像の視聴には、YouTubeサイトを利用します。
- 5Gまたは4G/3G/LTE等の通信回線を利用して視聴される場合は、パケット通信料が発生します。
- Wifi(無線LAN)環境で視聴されることをお勧めします。
【対象手続き】
今回対象となるのは、排水設備申請に関するものです。
- 排水設備新設等確認申請書
- 排水設備等変更届
- 排水設備等工事完了届
- 公共下水道使用開始等届(注釈)上下水道料金一括納付同意書は添付不要です。
- 取下書
- 各種助成金等(水洗化工事、雨水貯留施設転用工事、私設汚水ポンプ設置)、除外施設新設等届、水質管理責任者選任届、ディスポーザ排水処理システム届出書、公共下水道排水区域外使用許可申請書
必要書類は全てPDFで、所定ファイルに添付すること
(注釈)自費施工は対象ではありません。
【はじめて指定工事店がアドレス登録を行う方法】
(注釈)指定工事店が、排水設備申請を行えるサイトへアクセスできる数に制限があるため、排水設備申請が必要な時にアドレス登録を行ってください。
- 指定工事店リストにアクセスしてください。詳しくはこちら
- 該当する指定工事店を確認し、詳細を押してください。
- 表示内容を確認し、右上のメールアドレス登録ボタンを押してください。
- 登録メールアドレスを入力ください。
(注釈)指定工事店で登録するアドレスは1社につき、1つとさせていただきます。
また、登録は原則法人向けのアドレスとしてください。(無ければ、個人アドレスでも可)
【すでにアドレス登録している指定工事店が、排水設備申請を行う際の手続き】
- 指定工事店リスト内にユーザ認証利用状況を確認してください。詳しくはこちら
- ユーザ認証利用状況が利用中であれば、そのまま申請を行えます。
新規申請は、こちらから入力してください。
(操作手順は、操作マニュアルP8-16.「排水設備申請方法について」をご覧ください。)
完了届、変更届、取下書はこちらから入力してください。
(操作手順は、以下ページをご覧ください。)
・完了届については、操作マニュアルP17-21.「完了届/開始届提出方法について」
・変更届については、操作マニュアルP22-26.「変更届提出」
・取下書については、操作マニュアルP27-29.「取下書提出」
(注釈)なお、未利用であれば、切り替えの作業をいたします。以下の手続きを行ってください。
こちらあてにメールを送付し、葉山町下水道課046-876-1111内線361へ電話連絡してください。手続きが完了しましたら、ご連絡いたします。
【注意事項】
- 指定工事店が、排水設備申請を行えるサイトへアクセスできる数に制限があるため、必ず指定工事店リストをご確認のうえ上記手続きを行ってください。
- これまで許可後に窓口で交付していた排水設備新設等確認通知書は、検査時に交付します。
- 検査希望日の申請は、排水設備申請アプリ上から完了届内の項目で行い、決定日時連絡は、登録メールアドレスあてに検査前週末の夕方までに通知致しますので、ご確認ください。
(注釈)今年度検査は原則毎週火曜日実施(祝日の場合、水曜日)
- 既存の申請中の内容について、変更届や完了届を提出する際は、従来どおり紙面でご提出ください。また、電子申請が難しい場合は、別途ご相談ください。
- 使用料開始届提出の際、上下水道料金一括納付同意書は今後添付不要です。
指定工事店の新規指定申請手続について
葉山町の指定工事店として、新規に指定申請をしようとする方は、次の事項に留意のうえ、申請手続きを行ってください。
資格要件
指定工事店として、新規に指定を受けようとする方は、次の要件を備えていなければなりません。
- 専属して従事する責任技術者1人以上を有していること。
- 排水設備等の新設等の工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
- 神奈川県内に営業所があること。
- 次のいずれにも該当しないこと。
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・葉山町下水道指定工事店等に関する規則第10条第1項第1号、第3号又は第4号に該当することにより指定を取り消され、その取り消しの日から起算して2年を経過していない者。
・業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者。
・精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
申請時に提出する書類
- 指定工事店新規更新指定申請書(第1号様式):1部
- 住民票(法人の場合は、代表者のもの)3ケ月以内に発行されたもの:1部
- 商業登記簿謄本(法人の場合に限る)3ケ月以内に発行されたもの:1部
- 定款の写し(法人の場合に限る):1部
- 葉山町下水道指定工事店等に関する規則(平成10 年葉山町規則第30 号)第2条第2項の規定の各号に該当しない者であることを誓約する書類(別紙 誓約書):1部
- 経歴書(法人の場合は、代表者のもの)別紙:1部
- (1)営業所の平面図及び付近見取図及び写真 平面図及び付近見取図は別紙「営業所の平面図及び付近見取図」:1部
(2)写真は、営業所の外観(看板など社名が確認できるものなど)・内部(営業所内や別紙設備・器材所有調書に記載したもの)、及び倉庫倉庫の外観・器材(別紙設備・器材所有調書に記載したもの)、運搬用車両等が分かるもの数枚を添付してください。別紙「写真」:1部 - 専属の責任技術者名簿(別紙):1部
- 専属の責任技術者の責任技術者証の写し:1部
今回責任技術者の登録を同時に行っている場合は交付時に添付 - 専属の責任技術者との雇用関係を証する書類:1部
次の1~3のいずれかを添付してください。
(1)組合健康保険、政府管掌健康保険被保険者証(雇用関係を証明できない国民健康保険証を除く。)の写し
(2)雇用保険被保険者資格取得確認通知書及び保険料領収書の写し
(3)従業員全員の賃金台帳、源泉徴収簿又は所得税納付額領収書の写し - 排水設備等の新設等の工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類(別紙 設備・器材所有調書):1部
登録手数料
10,000円
(申請時は不要です。工事店証の交付時に請求いたします。)
排水設備工事責任技術者の登録申請手続について
葉山町の排水設備工事責任技術者としての登録をしようとする方は、次の事項に留意のうえ、申請手続きを行ってください。
資格要件
葉山町の排水設備工事責任技術者としての登録をしようとする方は、次の事項に留意のうえ、申請手続きを行ってください。
- 次のいずれかに該当していること
・神奈川県下水道協会が実施する排水設備工事責任技術者試験に合格した者であること。
・神奈川県下水道協会が定期的に実施する排水設備工事責任技術者更新講習を受講した者であること。 - 次のいずれにも該当しないこと
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者。
・葉山町下水道指定工事店等に関する規則第19条第1項第3号、第4号、第5号又は第6号に該当することにより登録を取り消され、その取り消しの日から起算して2年を経過していない者。
・精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者。
申請時に提出する書類
- 責任技術者登録更新申請書(第8号様式):1部
- 排水設備工事責任技術者試験の合格証の写し又は排水設備工事責任技術者更新講習の修了証の写し(いずれも有効期限内であること):1部
- 住民票(3ケ月以内に発行されたもの):1部
- 葉山町下水道指定工事店等に関する規則(平成10 年葉山町規則第30 号)第12 条第2項の規定の各号に該当しない者であること誓約する書類(別紙 誓約書):1部
- 写真(3ケ月以内に撮影した正面、上半身、無帽、無背景の縦3センチメートル×横2.5センチメートルのもの):2枚
写真2枚の裏面に氏名を記載のうえ、1枚は第8号様式の申請書に糊付けしてください。
登録手数料
3,000円
(申請時は不要です。工事店証の交付時に請求いたします。)
ディスポーザの設置について
野菜くずなどの生ごみを粉砕して、水と一緒に流す器具「ディスポーザ」を公共下水道に接続する場合、公共下水道の機能及び構造に支障を来たすことのないよう、基準に適合するものでなければ設置できません。
詳細については、「葉山町ディスポーザ排水処理システム等取扱要綱」をご覧ください。
葉山町ディスポーザ排水処理システム等取扱要綱 (PDFファイル: 16.0KB)
設置等に関する必要書類につきましては、葉山町下水道指定工事店より、排水設備新設等確認申請書の添付書類としてご提出ください。
グリーストラップの適正な設置と維持管理
飲食店など、油脂を多く使用するお店は、排水が下水道法に定める水質の基準を守れるよう、グリーストラップを設置し、維持管理しなければなりません。
油脂類を直接下水道管に流すと、油脂が冷えて固まり、下水道管等の詰まりの原因になります。
下水道管が詰まると、道路や敷地などに汚水があふれ出ることがあるので、適切な維持管理が必要です。
グリーストラップの設置が必要な業種例: 飲食店、油を使用する店舗
(焼き肉店、ラーメン店、中華料理店、レストラン、喫茶店、ケーキ屋など)
1 グリーストラップとは
グリーストラップとは、厨房などから出る油脂分を多く含んだ排水から、油脂分を分離して取り除き、排水管や下水道管に流さないようにするための装置です。
「油脂遮断装置」「オイル阻集器(そしゅうき)」「グリース阻集器」「油水分離槽」ともいいます。
2 適正な容量で設置
グリーストラップの容量の計算や認定品に関する情報は、日本阻集器工業会のホームページをご覧ください。
3 維持管理方法

清掃
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食品ごみ
毎日清掃してください。
金網のバスケットで食品ごみを受けて、取り除いてください。
または、専用のネットを金網にかぶせ、食品ごみをネットごとすくい上げてください。
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油膜
毎日清掃してください。
少ない場合でも、週に1回の清掃が必要です。
油脂には細かいごみが付着しており、動物脂の場合には冷えると固まります。
3槽目のトラップ管内も、2,3か月に1回程度清掃してください。
ひしゃく等ですくう、またはグリース用シート(ポリプロピレン製など)を使用して油脂を吸着させる方法もあります。
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沈殿物
月に1回以上、沈殿物が溜まっていないかどうか確認し、溜まっている場合には 清掃してください。
沈殿物は細かいごみや油脂などでヘドロ状になっています。
ひしゃくなどですくい取ってください。
洗浄
こまめに清掃していても、汚れや油脂がグリーストラップにこびりつきます。
そのため、2~3か月に1回、グリーストラップの洗浄が必要です。
洗浄は、ごみを取り除いた後、汚れた水をくみ取り、専用の洗剤でグリーストラップの汚れを落とします。
注意事項
- 食用油は流しに捨てずに、廃棄物処理業者に処理を依頼してください。
- 食品ごみは、そのまま流しに捨てずに、必ず目の細かい網で取るようにしてください。
- グリーストラップ内の仕切り板は、壊したり取り除いたりしないよう、正しく設置してください。
- 食品などのごみは一般廃棄物として、油膜と沈殿物は産業廃棄物として処理しなければなりません。 廃棄物の収集運搬業許可業者に依頼し、処理してください。
- グリーストラップを正しく管理、清掃している場合でも、排水量が急激に増えた時などに、油脂が下水道に流れるときがあります。 調理で出る油脂が下水道に流れないように、普段から注意してください。
- グリーストラップの清掃を怠ると、排水管が詰まって汚水が室内に噴き出したり、腐敗や悪臭の原因となったり、細菌が増殖し、ネズミや害虫が発生したりします。
- 油脂分を分解する酵素を利用する処理装置は、グリーストラップの本来の性能を十分発揮できないため、追加設置しないでください。
- 日常の簡単なメンテナンスを除く排水設備の修理は、葉山町排水設備等指定工事店に依頼してください。
承認工事(公共下水道管理者以外の者が行う工事等)について
下水道法第16条に規定する公共下水道管理者以外の者が行う工事等の取扱いについて必要な事項を定めた要綱です。
詳細については、「葉山町公共下水道管理者以外の者が行う工事等に関する取扱要綱」をご覧ください。
葉山町公共下水道管理者以外の者が行う工事等に関する取扱要綱 (PDFファイル: 10.2KB)
- 下水道等承認工事施工申請書(様式1)
- 下水道等工事着手届(様式3)
- 下水道等工事完了届(様式4)
- 寄付・帰属について(様式5)
- 委任状
下水道用マンホール蓋のデザイン使用について
葉山町下水道用マンホール蓋のデザインの使用に関する事務の取扱いについて必要な事項をまとめた要綱が平成29年3月より施行されました。
各種印刷物やイベントで葉山町の下水道用マンホールのデザインがお使いいただけます。
詳細については、「葉山町下水道用マンホール蓋のデザイン使用に関する要綱」をご覧ください。

葉山町下水道用マンホール蓋のデザイン使用に関する要綱 (PDFファイル: 13.9KB)
使用に際し、各種申請書を提出していただく必要があります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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お問合せ先:下水道課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2025年10月16日








