住基カード・マイナンバーカードによる転出・転入届の特例

特例の転出届

 住基カード(住民基本台帳カード)またはマイナンバーカード(個人番号カード)を所持している人で葉山町外にお引越しする場合

国外へ転出する人は除きます。

届出人

原則として本人

届出期間

引っ越しする14日前から(または引っ越し後14日以内)

引っ越し後14日を経過すると特例の転出届を受付できません。通常の転出届となりますので、ご了承ください。

届出のできる窓口

町役場1階 町民健康課1番窓口

届出のできる時間

平日(開庁日) 午前8時30分~午後5時

他自治体へ確認を要する場合がありますのでなるべく16時までにお越しください。

郵送での手続をご希望の人は「住基カード・マイナンバーカードを利用した転出届(郵送届出用)」をご覧ください。

必要なもの

本人確認書類については下記リンクより「諸証明請求・届出時に必要となる本人確認書類について」をご覧ください。

注意事項

  • 転出先住所、転出予定日などが分かるようにして届け出てください。
  • 特例の転出届をされた人については、転出証明書は発行しません。
    転出先の市区町村で住基カード・マイナンバーカードを提示し、転入届を行ってください。
  • 特例の転出届により届出した転出予定日から30日、または転出した(新住所に転入した)日から 14日を経過すると、特例の転出届、住基カード・マイナンバーカードは無効となる場合があります。転出先での転入届はすみやかに済ませてください。
  • 住基カード・マイナンバーカードを転出先で引き続き利用することができます。(転入地の市区町村で引き続いての利用申請を行ってください。)
  • 住基カードに電子証明書の登録がある場合、電子証明書については失効します。必要な場合は転入後にマイナンバーカードの申請が必要です。
  • マイナンバーカードに電子証明書の登録がある場合、署名用電子証明書については失効しますが、利用者証明用電子証明書は引き続き利用できます。更新は転入後に申請が必要です。

特例の転入届

前住所地で特例の転出届(住基カード・マイナンバーカードを利用した転出)が受理されていて、有効な住基カード・マイナンバーカードをお持ちの人

届出人

原則として本人

届出期間

葉山町に住み始めてから14日以内(住み始める前の届出はできません。)

また、転出予定日から30日を越えると手続ができませんので注意してください。

住基カード・マイナンバーカードの提示ができない場合は、転入届を受付できません。

届出のできる窓口

町役場1階 町民健康課1番窓口

届出のできる時間

平日(開庁日) 午前8時30分~午後5時

他自治体へ確認を要する場合がありますのでなるべく16時までにお越しください。

郵送での手続をご希望の人は「住基カード・マイナンバーカードを利用した転出届(郵送届出用)」をご覧ください。

必要なもの

本人確認書類については「諸証明請求・届出時に必要となる本人確認書類について」をご覧ください。

住基カード・マイナンバーカード

注意事項

  • 転入者全員分(所持している人のみ)の住基カード・マイナンバーカードをお持ちください。
    全員分の暗証番号の入力が必要になります。
  • マイナンバーカードの署名用電子証明書を引き続き利用されるためには、更新手続きが必要です。(暗証番号の入力が必要となります。)
  • その他の事項については、通常の転入届と同様です。手続に必要なもの等は、下記関連ページをご確認ください。

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2018年01月31日