住基カード・マイナンバーカードによる転出・転入届の特例
特例の転出届
住基カード(住民基本台帳カード)またはマイナンバーカード(個人番号カード)を所持している人で葉山町外にお引越しする場合
国外へ転出する人は除きます。
届出人
原則として本人
届出期間
引っ越しする14日前から(または引っ越し後14日以内)
引っ越し後14日を経過すると特例の転出届を受付できません。通常の転出届となりますので、ご了承ください。
届出のできる窓口
町役場1階 町民健康課1番窓口
届出のできる時間
平日(開庁日) 午前8時30分~午後5時
他自治体へ確認を要する場合がありますのでなるべく16時までにお越しください。
郵送での手続をご希望の人は「住基カード・マイナンバーカードを利用した転出届(郵送届出用)」をご覧ください。
住基カード・マイナンバーカードを利用した転出届(郵送届出用) (PDFファイル: 191.1KB)
必要なもの
本人確認書類については下記リンクより「諸証明請求・届出時に必要となる本人確認書類について」をご覧ください。
注意事項
- 転出先住所、転出予定日などが分かるようにして届け出てください。
- 特例の転出届をされた人については、転出証明書は発行しません。
転出先の市区町村で住基カード・マイナンバーカードを提示し、転入届を行ってください。 - 特例の転出届により届出した転出予定日から30日、または転出した(新住所に転入した)日から 14日を経過すると、特例の転出届、住基カード・マイナンバーカードは無効となる場合があります。転出先での転入届はすみやかに済ませてください。
- 住基カード・マイナンバーカードを転出先で引き続き利用することができます。(転入地の市区町村で引き続いての利用申請を行ってください。)
- 住基カードに電子証明書の登録がある場合、電子証明書については失効します。必要な場合は転入後にマイナンバーカードの申請が必要です。
- マイナンバーカードに電子証明書の登録がある場合、署名用電子証明書については失効しますが、利用者証明用電子証明書は引き続き利用できます。更新は転入後に申請が必要です。
特例の転入届
前住所地で特例の転出届(住基カード・マイナンバーカードを利用した転出)が受理されていて、有効な住基カード・マイナンバーカードをお持ちの人
届出人
原則として本人
届出期間
葉山町に住み始めてから14日以内(住み始める前の届出はできません。)
また、転出予定日から30日を越えると手続ができませんので注意してください。
住基カード・マイナンバーカードの提示ができない場合は、転入届を受付できません。
届出のできる窓口
町役場1階 町民健康課1番窓口
届出のできる時間
平日(開庁日) 午前8時30分~午後5時
他自治体へ確認を要する場合がありますのでなるべく16時までにお越しください。
郵送での手続をご希望の人は「住基カード・マイナンバーカードを利用した転出届(郵送届出用)」をご覧ください。
住基カード・マイナンバーカードを利用した転出届(郵送届出用) (PDFファイル: 191.1KB)
必要なもの
本人確認書類については「諸証明請求・届出時に必要となる本人確認書類について」をご覧ください。
住基カード・マイナンバーカード
注意事項
- 転入者全員分(所持している人のみ)の住基カード・マイナンバーカードをお持ちください。
全員分の暗証番号の入力が必要になります。 - マイナンバーカードの署名用電子証明書を引き続き利用されるためには、更新手続きが必要です。(暗証番号の入力が必要となります。)
- その他の事項については、通常の転入届と同様です。手続に必要なもの等は、下記関連ページをご確認ください。
関連ページ
住基カード・マイナンバーカードの継続利用が可能になりました (PDFファイル: 221.7KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2018年01月31日