身分証明書
身分証明書は、後見の登記・破産宣告の通知等を受けていないことを証明するものです。
身分証明書を請求できるのは本人だけであり、同一の戸籍の人であっても請求できません。(未成年者の場合は、親権者も請求できます。)
請求方法
本人が来庁する場合 |
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代理人が来庁する場合 |
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請求場所
町役場1階町民健康課
平日:午前8時30分から午後5時まで
手数料
1通につき300円です。
注意事項
- 身分証明書は本籍地の市区町村でのみ発行可能です。
必ず本籍地の市区町村に請求してください。 - 身分証明書は本人の申請のみ発行可能です。(未成年者の場合は、親権者も請求できます。)同じ戸籍に記載されている人や直系血族の人であっても、本人直筆の委任状が必要です。
- 本籍(地番まで必要)と筆頭者の氏名をあらかじめ確認してお越しください。
筆頭者とは、戸籍のはじめに記載される人です。婚姻をされると、夫婦で新しい戸籍を作ります。このとき、夫の姓を選ぶと夫が筆頭者に、妻の姓を選ぶと妻が筆頭者になります。 筆頭者の人が死亡した場合でも、筆頭者が変わることはありません。 - 身分証明書の請求時には、本人確認書類(運転免許証やパスポート等)が必要です。お持ちで無い場合には交付ができませんのでご注意ください。
詳細は、諸証明請求・届出時に必要となる本人確認書類についてをご覧ください。 - 葉山町に本籍を置いてから3箇月が経過していない場合、以前の本籍地に確認をするため約10分程度お時間を頂くことがあります。
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- この記事に関するお問い合わせ先
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お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2020年01月28日